天皇陛下の靖国神社ご親拝が途絶えた理由とは
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件名: 天皇陛下の靖国神社へのご親拝が途絶えた理由を事実に基づき考察した。
次に、SF講和条約後のA級戦犯は、国内的にも国際的(サンフランシスコ講和条約第111条)にも赦免されている。
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天皇陛下の靖国神社へのご親拝が途絶えた理由を事実に基づき考察した。
結果は、靖国神社にA級戦犯を合祀したことが理由でなく、天皇陛下の靖国親拝を政府見解で「私的親拝」として憲法制約で不可となったことが理由であった。
参考記事:静かな靖国参拝を封じる朝日新聞、歴史捏造を省みず連日連夜の偏向報道で諸悪の根源に つまり、A級戦犯の合祀ではなく天皇陛下の憲法上の定義が発端だったのである。 しかし、既存メディアは、首相や閣僚の靖国参拝も天皇陛下の靖国親拝も止めた理由が靖国神社へA級戦犯の合祀であると一斉に騒いだ結果、それに便乗して中国と韓国が日本憎し だけで靖国参拝批判を展開したのである。
次に、
SF講和条約後の「A級戦犯」
昭和27年(1952年)に発効されたサンフランシスコ講和条約の同講和条約第11条では同時に、「戦犯」の赦免や減刑についは、「判決に加わった国の過半数が決定する」と定めていたので、全国で戦犯釈放運動が広まり、当時の成人のほとんどいってもよいくらいの4000万人(当時の日本の人口は8454万人)もの署名が集り、その署名運動により、昭和28年に戦犯の赦免に関する決議が国会で、社会党や共産党まで含めて一人の反対もなく決議された。
そして国際的にも、サンフランシスコ講和条約第11条にもとづき関係11ヶ国の同意を得て、A級戦犯は昭和31年に、BC級戦犯は昭和33年までに赦免し釈放された。
このような赦免運動・決議の結果、すでに処刑されていた【戦犯】は「法務死」とされた。だからこそ靖国神社に合祀されたのである。靖国神社が独断で合祀したわけではない。
●1952年(昭和27年)6月9日参議院本会議にて「戦犯在所者の釈放等に関する決議」
●1952年(昭和27年)12月9日衆議院本会議にて「戦争犯罪による受刑者の釈放等に関する決議」
●1953年(昭和28年8月3日衆議院本会議にて「戦争犯罪による受刑者の赦免に関する決議」
●1955年(昭和30年)7月19日衆議院本会議にて「戦争受刑者の即時釈放要請に関する決議」
(以上、全会一致。社会党・共産党も賛成)
代理の勅使を毎年お送りになっているそうですけどね。
いつも8月15日が問題視されますけど、明治維新以来の志士や英霊が祀られていることを考えれば、例えばみたま祭りの最終日を国立慰霊祭にするなど、視点を変えると靖国神社の意味を考えやすくなると思いますが、どうでしょうね。