【拡散希望】さすが反日団体NHK!著作権法40条の規定により、国会中継に著作権は適用されません。 | mappyの憂国

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NHKはシナ、チョンの都合の悪い動画を削除するな




国会中継をネット上で拡散することは著作権侵害ではない―著作権法40条

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この件
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【悲報】NHKが中山成彬の従軍慰安婦捏造証明動画をYoutubeから削除 国会中継削除は史上初(2013.03.11) http://t.co/G4pbf9EtkY 携帯可読。…さすがは反日団体NHK! よっぽど都合が悪かったんだな。意図的過ぎwwww
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(■資料※1および※2を参照のこと)
に関連して、次のような呟きを見かけた。
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【拡散希望】著作権法40条の規定により、国会中継に著作権は適用されません。文化庁HP HOME > 著作権 > 著作権制度に関する情報 > 著作権制度の解説資料 > 著作権制度の概要 > 著作物が自由に使える場合
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該当するサイトはこちら→ http://bit.ly/9IyprF 携帯可読。
その内容はこちら。
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政治上の演説等の利用
(第40条)
[1]公開の場で行われた政治上の演説や陳述,裁判での公開の陳述は,ある一人の著作者のものを編集して利用する場合を除き,方法を問わず利用できる。
[2]議会における演説等は,報道のために新聞等への掲載,放送等により利用することができる。同様の目的であれば,翻訳もできる。
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正確な条文は最後に添付。(■資料※3)


▼2▼
著作権法40条を、同法38条と見比べると、40条の意味がはっきりする。
同サイト http://bit.ly/9IyprF の著作権法38条についての記載。
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営利を目的としない上演等
(第38条)
[1]営利を目的とせず,観客から料金をとらない場合は,公表された著作物を上演・演奏・上映・口述することができる。ただし,出演者などに報酬を支払う場合はこの例外規定は適用されない。
[2]営利を目的とせず,貸与を受ける者から料金をとらない場合は,CDなど公表された著作物の複製物を貸与することができる。ただし,ビデオなど映画の著作物の貸与については,その主体が政令(施行令第2条の3)で定められた視聴覚ライブラリー等及び政令(施行令第2条の2第1項第2号)で定められた聴覚障害者等の福祉に関する事業を行う者(非営利目的のもの限る)に限られ,さらに,著作権者への補償金の支払いが必要となる。
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38条では、
(A)営利目的でないこと
(B)上映などであること
の2つが要点。

(B)上映などであること、と決められているので、「物としての配布」はできない。「上映」であれば、「消えてなくなる」ので、「著作権者の不利益にはならない」と判断されるのだろうと思われる。(「物の無償貸与」は「物としての配布」よりも「上映」に近い。)

これに対し、40条では、
(C)政治上の演説などであること
(D)公開して行われたものであること
であれば、
(E)方法を問わず利用できる
と規定されている。

(E)方法を問わず、と規定されているので、「公開して行われた政治上の演説など」は仮に「物として配布」されたとしても、著作権侵害には当たらない、ということである。

Youtubeなどで公開されたものは、「利用者はいつでも見ることができる」という点で、著作権法上は「物の配布」に近いと判断される場合もあるのかも知れない。しかしそれでも、
(C)政治上の演説などであること
(D)公開して行われたものであること
 ↑
この2つの条件を満たせば、
(E)方法を問わず利用できる
と規定されているわけだ。

したがって
●著作権侵害を申し立てるという行為も、そして
●その申し立てにより動画を削除するという行為も、
…これら両方が著作権法上、間違っている。

国会中継をネット上で拡散することは著作権侵害ではない。 ←
国会中継をネット上で拡散することは著作権侵害ではない。 ←


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■資料

※1
"【永久保存】 2013.03.08 衆議院予算委員会 ..." この動画は、NHK さんによる著作権侵害の申し立てにより削除されました。
http://www.youtube.com/watch?v=H-dBkv0LxDY&feature=player_embedded
※2
【国会書き起こし】H25.3.8 衆院予算委 中山成彬(維) 後半 ~ 歴史を直視するってのはこういうことだ ~(2013/3/11) http://bit.ly/10nLYqL 携帯可読。

※3
第40条の正確な条文は、以下の通り。
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(政治上の演説等の利用)
著作権法 第40条
 公開して行われた政治上の演説又は陳述及び裁判手続(行政庁の行う審判その他裁判に準ずる手続を含む。第四十二条第一項において同じ。)における公開の陳述は、同一の著作権者のものを編集して利用する場合を除き、いずれの方法によるかを問わず、利用することができる。
2 国若しくは地方公共団体の機関、独立行政法人又は地方独立行政法人において行われた公開の演説又は陳述は、前項の規定によるものを除き、報道の目的上正当と認められる場合には、新聞紙若しくは雑誌に掲載し、または放送し、若しくは有線放送し、若しくは当該放送を受信して同時に専ら当該放送に係る放送対象地域において受信されることを目的として自動公衆送信(送信可能化のうち、公衆の用に供されている電気通信回線に接続している自動公衆送信装置に情報を入力することによるものを含む。)を行うことができる。
3 前項の規定により放送され、若しくは有線放送され、又は自動公衆送信される演説又は陳述は、受信装置を用いて公に伝達することができる。
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第38条の条文はとても長いので、字数の関係で省略。


外部ページの短縮URLは、 http://amba.to/ZDWM3a ♪



狗hkを懲らしめよう
    ↓
僕はNHKに抗議しました。⇒ 返還してきましたよ。以来僕は受信料を払っていません 公序良俗に害しないこと、対立のある問題は、両論併記せよ!
小山 和伸(57)神奈川大学経済学部教授。経済学博士(東京大学)。

「放送法違反の偏向NHKに受信料を払う必要無し」NHKは最近、民事訴訟も辞さずに受信料を払わせようという姿勢を強めている。その論拠が放送法第64条で、NHKの放送を受信できる機械、要するにテレビを買ったものは、放送を見ていようがいまいが受信料を払えとなっている。しかし、一方に4条というものが有って、公序良俗に害しない事、対立のある問題については両論併記すること、事実を曲げて報道しない事の原則が定められている。NHKはこの4条に違反していると言うのが、我々の立場です。強制連行について言えば、韓国政府は今でも20万人が連れ去られたと言い張っているが、連れて行かれたところを見たと言う第三者証言はゼロです。⇒ 確証のない問題について、有ったと決めつけるような報道をしちゃダメでしょう。僕はNHKに抗議しました。謝罪とともに、あれは間違いだったという同じ長さの番組を流すまで、受信料は払いませんと、自動引き落としになったお金がこれから先の分なら返してくれと言ったら、返還してきましたよ
http://jbpress.ismedia.jp/articles/-/35136
http://plaza.rakuten.co.jp/stefibonfa/diary/201205030000
日本の犯罪報道に熱心な狗HKが、決して報道しないものが有る!
          ↓
・引揚げ日本人婦女への朝鮮人による強姦→堕胎事件の究明
・朝鮮人による日本人の駅前土地強奪疑惑の追求

「助けない、教えない、関わらない」という3カ条で、韓国の甘えを断ち切れ≫---【正論】筑波大学大学院教授・古田博司  (あの国の呪いの法則に気付け)
http://dotheadline.doorblog.jp/archives/23789779.html
http://sankei.jp.msn.com/world/news/130222/kor13022203220000-n1.htm