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人権救済法案審議入りを断念の後ろに落とし穴が...

人権擁護委員会は、裁判に置いて既に存在している法律ということで、
民主党政権は、改正で、人権擁護委員の欠核格条項を削る予定を出している。
それも、断念すると現状維持のままになります。
この中の人権擁護委員の欠核格条項 第3条が、非常に胡散臭い。

法案取り下げでも、大丈夫な理由 

以下、参考

人権擁護委員法の改正、人権擁護委員の欠格条項

(旧:現在)
第七条  左の各号のいずれかに該当する者は、
人権擁護委員になることはできない。

一  禁錮以上の刑に処せられ、
その執行を終わるまで又は執行を受けることがなくなるまでの者
二  前号に該当する者を除くほか、
人権の侵犯に当たる犯罪行為のあつた者
三  日本国憲法 施行の日以後において、
日本国憲法 又はその下に成立した政府を
暴力で破壊することを主張する政党その他の団体を結成し、
又はこれに加入した者
2  人権擁護委員が、前項各号の一に該当するに至つたときは、
当然失職する。

(新:改正後)
(削る)

*****

『日本国憲法 又はその下に成立した政府を
暴力で破壊することを主張する政党その他の団体を結成し、
又はこれに加入した者』

この「暴力で破壊することを主張する政党」という、言葉が非常に、曖昧です。

例えば、「言葉の暴力」というのがあります。 安倍総裁は、日本国憲法の改正、あるいは、廃止、国民の手で作られた憲法を、ずっと、訴えてきています。
これが、もし、日本国憲法を「言葉の暴力」で、破壊することを主張する政党、その他の団体(例えば、日本を守る、行動する会)に属しているものたちだと、枠組みを、広げられてしまえば、憲法すら、改正することを、訴えることができなくなります。

これまで、左翼たちは、法律の言葉の解釈のすり替え戦法で様々な 犯罪の逃げ道を見つけてきました。マルクス主義の「唯一論論法」です。

仮に、そのような解釈が、通るとなると、人権救済法案を改正しなくても、現状の法案を使えば、言論の自由、在日、同和の人権を擁護し、日本人が人権加害者だとレッテルをつけることが可能になります。


「新しい法律が施行されれば、
人権擁護委員は非常勤の国家公務員となる為、
その場合国、国家公務員法第38条が適用される。
国家公務員法第38条の規定に該当する者
http://www.courts.go.jp/saiyo/siken/gaiyou/38_kitei/index...
(3)旧法第七条は(2)と重複しているため削除した」

とありますが、上記に揚げたように、解釈が曖昧なので、この3条を、はっきり定義づけないと、左翼のかっこうの、悪用条項となります。

これまで、財務省、外務省、法務省が、外国人、外国政府へのれっきとした法律の言葉じりを、湾曲解釈により、中国側に都合のよい解釈ばかりとってきたことを、肝にいれておかなければなりません。


全く、民主党、メディアを、丸呑みにすることは、できません。 
現存している人権擁護委員の欠格条項の項目の第3条の解釈の名義を、きちんと国会で審議して、決して、言論の自由、憲法改正における、自由な意見が、憲法、成立した政府を暴力で破壊するという定義にならないように、注釈を入れるべきだ。