民主党を内乱罪で逮捕するよう検察庁に凸しよう
検察が民主党内の数人に目星をつけており、国民の支持があれば動ける状態だそうです。検察の後押し、応援とお願いの連絡をして下さい!!
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民主党の内乱罪の適用を検察庁に要請!
622 :可愛い奥様:2011/10/25(火) 11:26:20.95 ID:c1F3182C0
659 :可愛い奥様:2011/10/25(火) 08:29:56.07 ID:CdjXvtIH0
こんなんあったので貼ってみます。私はメールしました。
民主党を何とかできないものかと調べていたら、こんなのを見つけました。
民主党を内乱罪で逮捕するよう検察庁にメールしましょう!!!
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■最高検と東京地検に応援メールを
東京地検 メールフォーム https://www.kensatsu.go.jp/kensatsumail/feedback.php?id=006
検察庁公式ホームページ http://www.kensatsu.go.jp/
※最高検察庁と東京高等検察庁にお願いします
検察に電話してみましたら、具体的に誰かは教えてもらえませんでしたが、
何人か捜査に目星をつけているそうです。
ただ応援メールはあまり来ていないそうなので、
メールをとにかく出してください。
検察は動こうと思えば動けるが国民 の支持がまだ足りないと思っているそうです。
起訴までいかなくても検察の捜査が入っただけで民主党はガタガタに なり 内部分裂すら起きてしまうかもしれません。 何度でも送りましょう!!
随分前に「東京地検」に応援メールを送ろう!というキャンペーンがネットで繰り広げられましたが再燃の時のようですね。
■検察庁に内乱罪の適用を要請してください
民主党が国家転覆を謀ってる経緯をわかりやすく伝え
民主党関係者全員を内乱罪で逮捕するよう要望してください
又選挙前で慣例であっても上記の理由でガンガン捜査に入って欲しいと要望してください
最高検察庁
https://www.kensatsu.go.jp/kensatsumail/feedback.php?id=001
東京高等検察庁
https://www.kensatsu.go.jp/kensatsumail/feedback.php?id=061
東京地検
https://www.kensatsu.go.jp/kensatsumail/feedback.php?id=006
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内乱罪および予備及び陰謀・同幇助罪の容疑内容は以下のとおりである。
1) 在日韓国人政治犯釈放の要望書について、「原敕晁氏拉致事件の実行犯シンガンス」
の釈放嘆願書に署名している事実。
2) 日本人拉致事件容疑者の長男(28)が所属する政治団体「市民の党」から派生した政治
団体に計6250万円を政治献金していた事実。
3) 反国の統治機構を破壊し、又はその領土において国権を排除して権力を行使し、その他
憲法の定める統治の基本秩序を壊乱することを目的として反日教育を行っている朝鮮人
学校に対して授業料無償化の名目で国民の税金を使い、ほう助しようとする事実。
、
4) 尖閣諸島で違法操業をとりしまる巡視船に体当たりした中国人船長を逮捕しながら、日本
の法律に従わず釈放した事実。
5) 他国で、反日運動に参加し国の統治機構を破壊し、又はその領土において国権を排除して
権力を行使し、その他憲法の定める統治の基本秩序を壊乱することを目的として演説を行っ
た民主党国会議員がいる事実。
日本人を拉致した国家および拉致実行した者を支援しているという事実だけでも、以下の要件に当てはまると考えられる。
(1) 「国の統治機構を破壊し、又はその領土において国権を排除して権力を行使し、その他憲法
の定める統治の基本秩序を壊乱することを目的として暴動をした者」
(2) 「謀議に参与し、又は群衆を指揮した者」
(3) 付和随行し、その他単に暴動に参加した者
(4) 上記 (1)から(3)の内乱を予備又は陰謀をした者、幇助した者
参 考
内乱に関する罪
(内乱)
第七十七条 国の統治機構を破壊し、又はその領土において国権を排除して権力を行使し、
その他憲法の定める統治の基本秩序を壊乱することを目的として暴動をした者
は、内乱の罪とし、次の区別に従って処断する。
一 首謀者は、死刑又は無期禁錮に処する。
二 謀議に参与し、又は群衆を指揮した者は無期又は三年以上の禁錮に処し、その他諸般
の職務に従事した者は一年以上十年以下の禁錮に処する。
三 付和随行し、その他単に暴動に参加した者は、三年以下の禁錮に処する。
2 前項の罪の未遂は、罰する。ただし、同項第三号に規定する者については、この限りでない。
(予備及び陰謀)
第七十八条 内乱の予備又は陰謀をした者は、一年以上十年以下の禁錮に処する。
(内乱等幇助)
第七十九条 兵器、資金若しくは食糧を供給し、又はその他の行為により、前二条の罪を幇助
した者は、七年以下の禁錮に処する。
(自首による刑の免除)
第八十条 前二条の罪を犯した者であっても、暴動に至る前に自首したときは、その刑を免除する。
民主党国会議員が助かるには、「自首」しか残されていない!