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「人権委員会設置法案」が憲法違反であることの説明
「人権委員会設置法案」「人権侵害救済法案」「人権擁護法案」「人権救済機関設置法案」及び「人権に関する類似法案」は、明らかに憲法に違反しており、効力を有しないことが明白であるから、廃案にする必要があります。

日本国憲法

第19条 思想及び良心の自由は、これを侵してはならない。

第10章 最高法規
〔基本的人権の由来特質〕
第97条この憲法が国民に保障する基本的人権は、人類の多年にわたる自由獲得の努力の成果であつて、これらの権利は、過去幾多の試錬に堪へ、現在及び将来の国民に対し、侵すことのできない永久の権利として信託されたものである。
第98条この憲法は、国の最高法規であつて、その条規に反する法律、命令、詔勅及び国務に関するその他の行為の全部又は一部は、その効力を有しない。

最高法規である、日本国憲法には、「思想及び良心の自由は、これを侵してはならない。」と明記されています。また、「その条規に反する法律、命令、詔勅及び国務に関するその他の行為の全部又は一部は、その効力を有しない。」と明記されています。

また、「この憲法が日本国民に保障する基本的人権は、人類の多年にわたる自由獲得の努力の成果であつて、これらの権利は、過去幾多の試錬に堪へ、現在及び将来の国民に対し、侵すことのできない永久の権利として信託されたものである。」と明記されています。

「基本的人権」は、日本国民ひとりひとりに保障された、日本国民の侵すことのできない永久の権利として、明記されています。

憲法の最高法規性と基本的人権は、日本国憲法と日本国民ひとりひとりとの間に、委員会や有識者や代表者や官僚組織といった中間的な機関を置かないことよって保障されているものです。また、それらが、永久の権利として信託されたものである、と明記されているものです。

日本国民ひとりひとりの思想及び良心の自由が保障され、これを侵してはならないのですから、委員会や有識者や代表者や官僚組織といった中間的な機関が、たとえ国民の一部によって構成されているものであったとしても、最高法規に保障された思想及び良心の自由を侵してはならないことは明白です。

最高法規である憲法が日本国民に保障する基本的人権を既に保障していることが明白であり、侵すことのできない永久の権利とされているのですから、基本的人権とは、論理的にも、実際的にも、委員会や有識者や代表者や官僚組織といった中間的な機関を置かないことよって保障されているものであることは明白です。

それが保障されていないかのような詭弁を弄したり、よりよく救済するためとか、人権の意識が足りないだとか、国連やパリなどを持ち出して最高法規に穴を開けて、独立した機関として設置しようとするということは、日本国民から永久に基本的人権を剥奪する意図があるに等しい。

例えば、委員会や有識者や代表者や官僚組織なるものが、日本国籍をもつ外国のスパイ、買収や圧力を受けた者、日本国に悪意を持つような特定の思想を持つ者で占められた場合に、国民の基本的人権の内容が、この委員会や有識者や代表者や官僚組織なるものの影響を受け、思想及び良心の自由が、侵されることになる可能性があることは、容易に想像がつく。

最高法規によって永久に日本国民ひとりひとりに保障されているものを、少数の委員会や機関、または買収や圧力、法務省や官僚のさじ加減で影響を受ける可能性を残す仕組みにすることは、明らかに憲法に違反している。

国民全体への奉仕者であるはずの公的機関が、国民からの信託を逆手にとり、国民を支配するための機関を置く必要もまったく無い。基本的人権を侵害しようとしているのは、他ならぬ官僚組織であり、法務省です。

実際に、日本国に悪意を持つような特定の思想を持つ者と癒着をし、一線を超えてしまった者、超えてしまっていた者もいるのではないか。

最高法規は、その条規に反する法律、命令、詔勅及び国務に関するその他の行為の全部又は一部は、その効力を有しない、と明記するものです。人権委員会設置法案、または、それに類する法案は、条規に反しており、検討しても、効力を有さないのですから、廃案とする必要があります。

より直感的に言うならば、憲法の最高法規性と基本的人権とは、いわば太陽のようなもので、ひとりひとりに直接、太陽が照っている状態を、侵すことのできない永久の権利として、保障しているものです。

ひとりひとりに太陽が照っていても、自分は太陽が嫌いであるから良心を捨てる、といった人間に合わせる必要はまったく無い。それが基本的人権というものです。

人権委員会設置法案および類似法案は、明らかに憲法に違反しており、効力を有しないことが明白であるから、廃案にする必要があります。