民主・武正氏側、「すべて返還」 外国人から献金209万円 | mappyの憂国

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公民権の停止

1 あいさつを目的とする有料広告の禁止

2 政治家に対する寄附の勧誘・要求の禁止

3 政治家の寄附の禁止

4 後援団体の寄附の禁止

1~4に違反して処罰されると、公民権停止の対象となります。



民主・武正氏側、「すべて返還」 外国人から献金209万円
2011.12.6 18:28
 民主党の武正公一・元外務副大臣(50)が支部長を務める党埼玉県第1区総支部が、政治資金規正法が禁じる外国籍の個人1人と、外国人が株式の過半数を保有する法人3社から、平成22年までに計209万円の献金を受け取っていたことが6日、武正氏の事務所への取材で分かった。

 事務所は「外国人とは知らなかった。外国人献金問題を受け、自主的に調べ、8月に全額返還した」と説明。個人からは17年までに2回で計100万円、法人3社からは22年までに9回で計109万円を受け取ったという。

 外国人献金問題をめぐっては、民主党の前原誠司氏がこの問題をきっかけに今年3月、外相を辞任。9月には野田佳彦首相の資金管理団体も同様に受け取っていたことが発覚している。武正氏の事務所は「支持者に手紙を出して経緯を説明するほか、今後も献金をさらに精査して結果をご報告したい」としている。



西田昌司_外国人献金は公民権停止事案である!!


政治資金規正法

第二十二条の五  何人も、外国人、外国法人又はその主たる構成員が外国人若しくは外国法人である団体その他の組織(金融商品取引法第二条第十六項 に規定する金融商品取引所(以下この項において単に「金融商品取引所」という。)に上場されている株式を発行している株式会社のうち定時株主総会において議決権を行使することができる者を定めるための会社法 (平成十七年法律第八十六号)第百二十四条第一項 に規定する基準日(以下この項において「定時株主総会基準日」という。)を定めた株式会社であつて直近の定時株主総会基準日が一年以内にあつたものにあつては、当該定時株主総会基準日において外国人又は外国法人が発行済株式の総数の過半数に当たる株式を保有していたもの)から、政治活動に関する寄附を受けてはならない。ただし、日本法人であつて、その発行する株式が金融商品取引所において五年以上継続して上場されているもの(新設合併又は株式移転により設立された株式会社(当該新設合併により消滅した会社又は当該株式移転をした会社のすべてが株式会社であり、かつ、それらの発行していた株式が当該新設合併又は当該株式移転に伴い上場を廃止されるまで金融商品取引所において上場されていたものに限る。)のうちその発行する株式が当該新設合併又は当該株式移転に伴い金融商品取引所において上場されてから継続して上場されており、かつ、上場されている期間が五年に満たないものであつて、当該上場されている期間と、当該新設合併又は当該株式移転に伴い上場を廃止された株式がその上場を廃止されるまで金融商品取引所において継続して上場されていた期間のうち最も短いものとを合算した期間が五年以上であるものを含む。)がする寄附については、この限りでない。
2  前項本文に規定する者であつて同項ただし書に規定するものは、政治活動に関する寄附をするときは、同項本文に規定する者であつて同項ただし書に規定するものである旨を、文書で、当該寄附を受ける者に通知しなければならない。