2011.7.26 19:51
枝野幸男官房長官は26日の参院内閣委員会で、民主党代表選で在日外国人の党員・サポーターが投票できることを憲法違反だとする指摘について「憲法違反だとは思わないが、私が党幹事長の時に適切でないと判断し、しっかり見直すよう議論をスタートさせた」と述べた。さらに「(党代表の任期が切れる)来年9月までには党が適切な結論を出すと思う」との見通しを示した。山谷えり子氏(自民)に対する答弁。
日本国憲法 第15条(にほんこくけんぽうだい15じょう)は、日本国憲法第3章にある条文の1つであり、公務員の地位・選挙権・投票の秘密について規定している。
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1 条文
2 解説
3 沿革
4 最高裁判例
5 脚注
6 関連条文
7 関連項目
条文 [編集]
公務員を選定し、及びこれを罷免することは、国民固有の権利である[1]。
すべて公務員は、全体の奉仕者であって、一部の奉仕者ではない。
公務員の選挙については、成年者による普通選挙を保障する。
すべて選挙における投票の秘密は、これを侵してはならない。選挙人は、その選択に関し公的にも私的にも責任を問われない。
解説 [編集]
本項は、主として普通選挙、秘密選挙を規定するものである。本項に基づく規定の具体化立法としては、公職選挙法がある。公務員を選定する権利は、全公務員について選挙による選出を求めることを意味しない。国民に選挙権として直接の選出権限があるのは、いわゆる政治家としての公務員に限定される。それ以外の公務員についても、本条第2項が規定する「全体の奉仕者」としての性質は該当する。ここでいう、国民は日本国民である。
日本国民ですよね~ 憲法違反ぬけぬけとよく言いますよね 糞枝野!! 在韓に参政権は認められていないんですよっ!

売国奴枝野!! 日本人総出で ぶち殺してやろうか?