相続について各士業が対応できる業務内容(家族ができるもの・できないもの) | 日々、嬉努愛絡 多幸なり

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相続手続きは、経験しないと分からないことが多い。

 

・完了までの一連の流れのイメージ

・流れの各段階において、必要な公的証明書等

・流れの各段階によって、依頼できる専門家(行政書士・税理士・司法書士・弁護士)が異なる。

・手続きに関して、制度変更等に注意が必要。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

専門家への依頼費用もバカにならない。

 

 

 

 

現在では、インターネットで手続きを調べることができるので、自分でできるところが増えたと思う。

・・・昔は、手続きを調べるだけでも相当な時間がかかり、専門家に任せたほうがよかった。

 

ただ、仮に詳しい親族や友人に頼む場合、有料で頼むと、各士業法違反になるときがあるので注意が必要。

さらに、税務に関しては、無料でも税理士法違反になる可能性が高い。

 

税理士の独占業務は「無償独占」と言われ、税理士に与えられた業務特権

有償でなければ業務を行ってもよい(無償であれば行ってもOK)「有償独占」の法規定となっているのは、弁護士、公認会計士、弁理士、社会保険労務士、行政書士などがある。
これに対し「無償独占」の資格は、医師、司法書士、土地家屋調査士、税理士など。

 

例外として、相続登記については、無報酬で1回限りなら、家族が代理で申請することができます。

一方、相続税申告については、家族が申告書の提出はできるものの申告書は作成できない。