グループ通算制度 遮断措置と遮断措置不適用 | 日々、嬉努愛絡 多幸なり

グループ通算制度 遮断措置と遮断措置不適用

 

法人税のグループ通算制度は、理解が難しい。

 

 

 

ここまでは分かる。

 

所得がプラスのグループ会社と、所得がマイナスのグループ会社があった場合、マイナス所得を合算して、プラス所得の会社にそのマイナス額を配分して、法人税を減らす。

・・・マイナス会社の課税所得は、マイナスからゼロになる。

 

 

ここからを超える部分が問題。

 

具体的に言えば、グループ会社に税務調査が入り、当初の所得から変動したらどうなるかです。

 

連結納税の場合には、連納会社全体に影響した。

・・・正確性に開ける言葉でしたが、イメージはこう。

 

しかし、グループ通算制度では、遮断処置がとられ、変動した会社のみ影響する。

 

 

 

税務当局から言えば、税務調査がやりやすくなったがってことになる(税務調査後の負荷が少なくなった)。

 

 

ところが、これはグループ会社全体の所得がプラスの場合だけの措置。

 

 

グループ会社全体の所得がマイナスの場合には、様相が変わる。

 

 

 

 

上記の例で言えば、グループ全体の所得はマイナス。

 

 

 

しかし、グループ個社に税務調査が入り、税務調査の結果、その個社の所得がプラスに転じたにも関わらず、グループ全体の所得合計はマイナスであることが生じることがある。

 

 

 

 

 

この場合には、遮断措置は不適用になり、全体再計算を行う。

 

どのグループ会社に影響を及ぼすかというと、通算前所得がプラスの会社には影響がなく、通算後の所得はゼロのまま。

通算前所得がマイナスだった会社の通算後の欠損金額が変わってくる。

 

 

 

一方、連結納税制度もグループ通算制度も、国税である法人税だけの話。

 

地方税には関係ない。

 

法人税を計算する所得の通算後所得であり、

地方税を計算する所得は通算前の所得である。

 

すなわち、欠損金が生じると、法人税の欠損金額と、法人地方税の欠損金額に差異が生じる。

 

要するに、

グループ通算制度加入各社の会計と法人税と法人地方税につき、それぞれ連続性は保つものの、それぞれの各事業年度の利益(所得)が違う金額が出てくる。