公租公課滞納倒産は、なんか変 | 日々、嬉努愛絡 多幸なり

公租公課滞納倒産は、なんか変

 

 

 

税金の滞納で倒産って聞いたことがない。

 

公課である社会保険料の倒産だと思う。

 

 

 

公租公課は破産しても、債務免除にならない。

 

だから、「滞納処分の停止」という行政処分があると理解している。

 

そして、その処分が取り消されないで3年間継続したときは、その3年の期間を経過した時に、その滞納処分の停止をした国税を納付する義務(債務)は当然に消滅する。

 

 

 

●日本年金機構の取り組み(保険料徴収)

https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/info/torikumi/20120820.html

 

滞納処分の停止は、書かれていない。

最後は、「滞納整理の国税庁委任」になっている。

 

厚生労働省と財務省の責任の押し付け合いにしか見えない。

 

 

 

滞納処分の停止の前には、「換価の猶予」がある。

 

換価の猶予の要件の一つ。

・財産の換価を直ちにすることにより、その事業の継続又は生活の維持を困難にするおそれがあるとき。

 

 

事業の継続を困難にする恐れがあれば、猶予が認められる。

 

しかし、現実には倒産が増加と矛盾することが起きて、ニュースになっている。

 

 

 

一方、このニュース内容は本当なのかという疑問もある。

その疑問は、倒産理由を、公租公課に押し付けているじゃないかと。

私債権者から、そういうことにしておけばいいと。

 

 

でもこれって、騙されていますよ。

会社が破産すれば、会社が消滅するので債務も無くなるって思われがちだけど、一定の要件を満たすと第二次納税義務が成立する。

 

だから、破産では公租公課の債務が消滅しないんです。消滅させたら、第二次納税義務規定が無意味になってしまうことがあるから。(教科書にはそう書いていないけど、そうじゃなければ論理的に矛盾してしまう)