所得金額調整控除
不思議な所得控除があります。
所得金額調整控除。
国税庁のHPより。
二つありますが、私の興味はこちら。
給与所得と年金所得の双方を有する者に対する所得金額調整控除
(1)適用対象者
その年分の給与所得控除後の給与等の金額と公的年金等に係る雑所得の金額がある居住者で、その合計額が10万円を超える者
(2)所得金額調整控除額
{給与所得控除後の給与等の金額(10万円超の場合は10万円) + 公的年金等に係る雑所得の金額(10万円超の場合は10万円)}-10万円=控除額
給与収入と公的年金収入がある人だけに適用がある。どちらか一方しかない場合には、適用があない。
算式は、数学では教えてもらっていないもの。
話変わって、HPと書いたときに、pH(水素イオン濃度)を思い出した。
私たちの世代は、「ペーハー」と言っていたもの。
いまは、「ピーエイチ」と言う。