権利の乱用 | 日々、嬉努愛絡 多幸なり

権利の乱用

第2週「女三人寄ればかしましい?」最終話。

面白かったぁ。

 

 

●民事訴訟法

(自由心証主義)
第二百四十七条 裁判所は、判決をするに当たり、口頭弁論の全趣旨及び証拠調べの結果をしん酌して、自由な心証により、事実についての主張を真実と認めるべきか否かを判断する。

 

 

一方、法廷証拠主義もある。

裁判官が証拠によって事実を認定するにあたり、一定の証拠があればかならずある事実を認定しなければならないとする主義。

 

日本では、自由心証主義である。

 

 

 

権利の乱用は、戦前の民法にはなかった。

 

現在の民法では、第一条第3項で定められている。

(基本原則)
第一条 私権は、公共の福祉に適合しなければならない。
2 権利の行使及び義務の履行は、信義に従い誠実に行わなければならない。
3 権利の濫用は、これを許さない。

 

 

 

これらを知っているか否かで、ドラマの面白さが変わります。