再び211万円の壁 | 日々、嬉努愛絡 多幸なり

再び211万円の壁

 

 

 

 

 

 

この記事の内容はわかるものの、抜け落ちている視点が二つある。

 

一つは、いつまで生きているか。

もう一つは、保険料ではなく、医療費の自己負担率。

 

 

後期高齢者年齢における税金・社会保険の仕組みは複雑です。

特に社会保険は、私自身、何度も何度も様々なものを読んで、やっと理解できるようになってきた。

 

後期高齢者年齢になるまでに、次のことを考えておくことだろう。

①それまでに、いかに貯蓄を増やすか。

②達した後に、合計所得金額を増やさずに、手取り額をいかに増やすか。

 

 

 

 

②の一つの方法は、

年間65万円以下の給与所得を得る働く。月にして約5万円ですね。

給与所得控除は最低限55万円ですが、

 

その年分の給与所得控除後の給与等の金額と公的年金等に係る雑所得の金額がある居住者で、その合計額が10万円を超えた場合には、所得金額調整控除(最大10万円)が追加されるので、給与収入が65万円までであれば、合計所得金額は増えません。

 

所得金額調整控除額={給与所得控除後の給与等の金額(10万円超の場合は10万円) + 公的年金等に係る雑所得の金額(年金収入から公的年金等控除額を控除した金額。10万円超の場合は10万円)}-10万円

 

非常に分かりづらい式。

 

ただ、理解すればどんな式かはわかります。

給与所得控除後の給与等の金額、年金収入から公的年金等控除額を控除した金額のいずれかがある場合ではなく、

いずれもあった場合に、10万円を限度としたそれらの合計金額になります。

 

 

①の例は、iDeCoも。

現在課税される所得を得ている場合、運用益がないiDeCoでもOK。

iDeCo拠出額は、全額所得控除対象になり、節税できる。

受取は、一時で受け取れば、退職所得扱いなので、拠出期間×40万円は非課税。

拠出時期の節税額分貯蓄に回せる。

 

 

様々な制度の組み合わせで考えていくべき。

年金の繰り上げだけではありません。