公信力とはなんだ? | 日々、嬉努愛絡 多幸なり

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日本の民法は「意思主義」をとりながらも、「公示の原則」の要請も満たすべく公示を促進するために、公示に対抗力を付与した「対抗要件主義」を取り入れている。「公示」はあくまで外部に権利変動の状態を示す方法であり、「対抗要件は」外部に権利変動を主張(対抗)するために必要な要件である。

 

 

 

 

 

この文章を読んで、分かったような分からないような気分に陥った。

 

意思主義の対語は、形式主義。

ドイツ法が採用している形式主義では、物権変動が生じるには当事者の意思に加えて公示(対抗要件)も必要としている。よって公示がされていないと、物権変動自体生じないことになる。

 

 

 

物権変動は、当事者同士の意思(合意)で生じる。ここまでだと公示の必要はない。

一方で、第三者対抗要件を公示に持たせた。不動産においては、公示は登記ということ。

まだ、わかったようなわからないような感じ。

 

 

 

 

 

 

これを読んで腹落ちした。

 

日本では、動産は取引の安全性を保護し、不動産は真の所有者を保護する考えを取っている。

なるほど。

 

 

 

 

ところで、登記といえば来年4月1日から変わるところがある。

 

 

 

 

 

 

 

 

トラブルが多くなった相続財産の未登記。

 

「相続分割協議書」があれば、所有権は当事者間では主張できるが、第三者には主張できないという問題が多くなってきた。

 

そのために、義務化。すなわち、義務を怠った場合には罰金という制度を作らなければならなくなった。