道路運送車両法
第七十六条の四十(報告及び検査) 国土交通大臣は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、協会に対しその業務に関し報告をさせ、又はその職員に、協会の事務所その他の事業場に立ち入り、業務の状況若しくは帳簿書類その他の物件を検査させることができる。
2 前項の規定により立入検査をする場合においては、当該職員は、その身分を示す証票を携帯し、かつ、関係者の請求があるときは、これを提示しなければならない。
3 第一項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
第八章 罰則
第百十条 次の各号のいずれかに該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。
第百十一条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務又は所有し、若しくは使用する道路運送車両に関し、次の各号に掲げる規定の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人に対して当該各号に定める罰金刑を、その人に対して各本条の罰金刑を科する。
一 第百六条の四 二億円以下の罰金刑
二 第百七条から前条まで(同条第一項第八号及び同条第二項を除く。) 各本条の罰金刑
BM問題。
本日、立ち入り検査がある。
法律にどのように書かれているのか。
非常にさっくり書かれている。
67条の40の第3項は、実質的な言葉で変えれば、裁判所の令状がいらないってこと。
立ち入り検査を拒否したら、30万円の罰金。両罰規定あり。
自動車に関する法律は意外と多い。