税法条文は、主語が大切
国税徴収法を学んでいて、ふと気が付いたこと。
あるところでは、主語が「納税者」であり、似たような内容であるが別条文では「滞納者」となっている。
試験のときの間違えないようにしなければいけない。
納税者の定義は、国税に関する法律で納税義務がある者。
滞納者の定義は、納税者でその納付すべき国税をその納付の期限までに納付しない者。
条文の主語を覚えるには、
納税者と書かれている条文には、「納税者が滞納している場合」と書かれている。
しかし、なぜ「納税者」となっているんだろうか?「滞納者」と書くと文の構成が変になってしまうからかなぁ。
・・・これについては、もう少し研究する必要がある。
税法では、主語は大切。
所得税では、「居住者」「非居住者」「源泉徴収義務者」がでてくる。
法人税では、「内国法人」「外国法人」などがでてくる。
消費税では、「事業者」がでてきて、この「事業者」とは事業を行う個人及び法人を含む概念。
・・・例えば、消費税の税理士試験で、「法人」って主語を書いたら、すべて×になる。
ところで、話は全く変わって、税金の予納なんて制度があることを初めて知った。
国税通則法 第五十九条
(国税の予納額の還付の特例)
納税者は、次に掲げる国税として納付する旨を税務署長に申し出て納付した金額があるときは、その還付を請求することができない。
一 納付すべき税額の確定した国税で、その納期が到来していないもの
二 最近において納付すべき税額の確定することが確実であると認められる国税
2 前項の規定に該当する納付があつた場合において、その納付に係る国税の全部又は一部につき国税に関する法律の改正その他の理由によりその納付の必要がないこととなつたときは、その時に国税に係る過誤納があつたものとみなして、前三条の規定を適用する。
第1号は、代表的には、所得税の第2期納付を、納期前に納付する場合。
第2号は、国税庁のパンフレットにあるように税務調査などでほぼ増額が決まったら、修正申告書を提出する前や増額更正通知を受ける前にするものらしい。目的は、延滞税を抑えるため。
根拠は、国税通則法基本通達 59-4
(予納した国税の延滞税等の終期)
国税の予納をした場合において、その国税に延滞税又は利子税が課されるときは、その延滞税又は利子税の計算の終期は、予納をした日とする。
気を付ける点は、きちんと税務署に申し出てから納付しないと、ただの誤納になってしまう。