保全差押と査察 | 日々、嬉努愛絡 多幸なり

保全差押と査察

滞納処分は、税務申告で納付すべき税金を納期限までに納めなかったときの話。

 

そもそも、申告額を少なく申告し、その申告税額を払っていたら滞納処分ではない。

 

 

税務調査で指摘され、修正申告するか、税務署から更正処分を受け、増額した税金を納めれる場合は滞納ではない。

 

 

悪質かつ高額な場合は、脱税と呼ばれ、動くのは査察。

・・・税務調査官と徴税職員、査察職員は、持っている権限が異なります。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

国税庁作成の査察官の仕事のドラマを見た。

 

査察官は、脱税の事実の証拠を押さえるために、裁判所に令状を請求し、その令状をもとに捜索を行い、証拠物の押収・差押えを行う(令状がなければ捜索等はできない)。

また、国税を徴収するための差し押さえはできない。

 

脱税の事実を掴んだものの、実際に財産の差押・換価ができなければ、意味がない。

そこで登場するのが、徴収法の「保全差押」。

 

これは、まだ、納めてもらう税額(脱税額)は確定していないが、査察が捜索が入ったという事実をもとに、仮確定額で財産の差し押さえを行うことができるという規定。

・・・てっきり、査察官が財産の差し押さえをするものだとばかり思っていたが、それは違った。

 

 

 

 

ところで、国税徴収官は、とんでもない権限を持っている。

裁判所の令状なしに、家宅捜索ができる。

警察官も、査察官も家宅捜索には、原則裁判所の令状が必要。

 

 

 

 

 

もう10年前のドラマになりますが『トッカン-特別国税徴収官-』ってドラマは、この徴収官のドラマだった。

 

令状もなしに、いきなり差押えできるのかぁと、思ったものでした。