納税の猶予 換価の猶予 | 日々、嬉努愛絡 多幸なり

納税の猶予 換価の猶予

税理士試験まで、残り2か月強。

 

徐々に条文を覚える追い込みに入っています。

 

過去問を見て、出題ポイントは何か?

(出題者が求めている解答は何かを推測する)

 

 

ところで、滞納はなぜ起きるのか?

反対給付のないのが税金。なんのメリットもなくただお金を持ってかれてしまうだけなので、払ったら損みたいな感情があるのが大きいと思われるものの、日本で暮らしているのであれば、行政サービスを受けていることになり、それは無料ではない。

 

一方で、払いたくても払えない人もいるのも事実。

それに対応して、税務署長には、ただ事務的に滞納処分を行うのではなく、法律に基づいて納税緩和措置がとれる裁量が与えられている。

 

滞納処分に対しては、税理士は無力であるが、納税緩和の申請のお手伝いはできる。

・・・徴収関係でいえば、これと不服申し立てのお手伝いだけ。

 

 

税金の計算までの通常のお手伝いとは違う。

計算した結果、払わなければいけない税金を払わえないときのお手伝い。

 

 

 

 

 

納税の猶予に関しては、国税庁も慎重であるものの、個別の納税者の事情をしっかりと把握して執行するように、立派な取り扱い要領が作成されており、HPで公表もされている。

 

 

 

 

 

読むと、学校や参考書などに書かれていないことも散在している。

 

 

国税徴収法第151条第1項(職権による換価の猶予)

税務署長は、滞納者が次の各号のいずれかに該当すると認められる場合において、その者が納税について誠実な意思を有すると認められるときは、その納付すべき国税(国税通則法第四十六条第一項から第三項まで(納税の猶予の要件等)又は次条第一項の規定の適用を受けているものを除く。)につき滞納処分による財産の換価を猶予することができる。ただし、その猶予の期間は、一年を超えることができない。
一 その財産の換価を直ちにすることによりその事業の継続又はその生活の維持を困難にするおそれがあるとき。
二 その財産の換価を猶予することが、直ちにその換価をすることに比して、滞納に係る国税及び最近において納付すべきこととなる国税の徴収上有利であるとき。

 

 

国税徴収法第151条の2第1項(申請による換価の猶予)

税務署長は、前条の規定によるほか、滞納者がその国税を一時に納付することによりその事業の継続又はその生活の維持を困難にするおそれがあると認められる場合において、その者が納税について誠実な意思を有すると認められるときは、その国税の納期限(延納又は物納の許可の取消しがあつた場合には、その取消しに係る書面が発せられた日)から六月以内にされたその者の申請に基づき、一年以内の期間を限り、その納付すべき国税(国税通則法第四十六条第一項から第三項まで(納税の猶予の要件等)の規定の適用を受けているものを除く。)につき滞納処分による財産の換価を猶予することができる。

 

 

国税通則法第46条第2項(通常の納税の猶予)

税務署長等は、次の各号のいずれかに該当する事実(以下「猶予該当事実」という)がある場合において、その猶予該当事実に基づき、納税者がその国税を一時に納付することができないと認められるときは、その納付することができないと認められる金額を限度として、納税者の申請に基づき、一年以内の期間を限り、その納税を猶予することができる。同項の規定による納税の猶予をした場合において、同項の災害を受けたことにより、その猶予期間内に猶予をした金額を納付することができないと認めるときも、同様とする。
一 納税者がその財産につき、震災、風水害、落雷、火災その他の災害を受け、又は盗難にかかつたこと。
二 納税者又はその者と生計を一にする親族が病気にかかり、又は負傷したこと。

三 納税者がその事業を廃止し、又は休止したこと。
四 納税者がその事業につき著しい損失を受けたこと。
五 前各号のいずれかに該当する事実に類する事実があつたこと。

 

 

上記3つの条文は、完璧に覚えないといけない。

 

 

納税の猶予と換価の猶予の違いは、

・納税の猶予は、国税が払えなくなるような事実が発生したこと。

・換価の猶予は、税金は払いたくてもお金がなく、仮に払ったら、生活が困難になってしまうこと。