博物館法改正 | 日々、嬉努愛絡 多幸なり

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昨日のNHK『ネタドリ!』

テーマは、博物館。

 

博物館は、「博物館法」という法律で定められている。

博物館法第2条

この法律において「博物館」とは、歴史、芸術、民俗、産業、自然科学等に関する資料を収集し、保管(育成を含む。以下同じ。)し、展示して教育的配慮の下に一般公衆の利用に供し、その教養、調査研究、レクリエーション等に資するために必要な事業を行い、併せてこれらの資料に関する調査研究をすることを目的とする機関(社会教育法による公民館及び図書館法(昭和二十五年法律第百十八号)による図書館を除く。)のうち、この法律の規定による登録を受けたものをいう。

 

 

 

 

 

今年一部改正があった。

 

 

 

 

 

博物館に対して、敷居が高いと思っている人がいるようですが、そんなことはない。

(ただ、国立博物館の入館料がちょっと高く、遠のいてしまうかもしれない)

 

 

博物館は文化の保存組織である。

文化は歴史で学ぶが、実際に目で見なければ実感できないもの。

それも何度も見ないと分からない。

 

 

 

 

そして新しい取り組みもなされている。

これは、恐竜を日本画で描いたもの。

 

 

ちなみに、動物園や水族館も、法律上は博物館です。