なぜ、タクシーの車体に住所が書いてあるのか? | 日々、嬉努愛絡 多幸なり

なぜ、タクシーの車体に住所が書いてあるのか?

消費税のインボイス制度が始まったら、個人タクシーに乗る人が少なくなるんじゃないかと会社で話をしていた。

 

その理由は、免税事業者の個人タクシーだったらインボイスがもらえないから。

 

免税事業者か課税事業者かが、見た目じゃ分からない。

 

って話をしていた。

 

 

その会話で、「なんでタクシーには住所が書いているだ?」って、一人がポツリと言った。

 

なぜかは誰も知らなかった。

 

 

 

 

 

 

ネットで調べて、その理由が分かった。

 

 

 

 

 

この記事の中に次のようにかいてある。

 

 

 

タクシーの営業区域は各地方運輸局ごとに定められており、全ての全てのタクシー会社は、それぞれの営業所が所在する営業区域に属しています。

タクシー事業者は、1運行の出発地または目的地どちらかが自社が属する営業区域でなければ運行することができません。

東京都の場合は下記の5つの区分に営業区域が分けられており、同じ東京都の事業者であっても、特別区・武三交通圏に属する事業者のタクシーが北多摩交通圏と南多摩交通圏の間を運行することはできないのです。

◆特別区・武三交通圏
東京23区・武蔵野市・三鷹市
◆北多摩交通圏
立川市・府中市・国立市・調布市・狛江市・小金井市・国分寺市・小平市・西東京市・昭島市・東大和市・武蔵村山市・東村山市・清瀬市・東久留米市
◆南多摩交通圏
八王子市・日野市・多摩市・稲城市・町田市
◆西多摩交通圏
青梅市・福生市・あきる野市・羽村市・西多摩郡
島地区
◆東京都島嶼部

 


特別区・武三交通圏で営業するJ交通というタクシー事業者があったとします。J交通が、世田谷区から渋谷区まで運行することは、どちらも営業区域内なのでもちろん可能です。また、世田谷区から区域外の調布市まで運行したり、反対に調布市から世田谷区まで運行することも、発着地いずれかが営業区域内に含まれるため問題ありません。しかし、調布市から狛江市までの運行を依頼された場合、その発着地はどちらも営業区域に属さないため、運行することはできないのです。

タクシーの営業区域イメージ図。特別区・武三交通圏の場合
営業区域イメージ図
 

 

 

 

ところで、始めの話に戻して、

 

駅のタクシー乗り場で待っていて、乗る順番に来たら個人タクシーだった場合、次のタクシーに乗ることはできるのだろうか?