1月末に閣議決定され、今国会で審議中の税制改正について、これから何回かにわたって書いてみたいと思います。
民主党政権時代に閣議決定されたが、結局政権運営の稚拙さから法制化できなかった改正項目も今回の税制改正に盛り込まれていますが、今回はおそらく問題ないく国会を通ると思います。
まず大きな改正として、資産課税における相続税・贈与税の改正について簡単に説明したいと思います。
平成27年から相続税の基礎控除額『5000万円+1000万円×法定相続人数』を4割引き下げて『3000万円+600万円×法定相続人数』にする。又税率も最高税率を50%から55%に引き上げると同時に税率構造の階段を増やし課税強化を図る。
その一方、相続税課税に大きな影響を与える小規模宅地の評価減に関しては、従来適用対象面積の上限が240㎡であったものを330㎡(100坪)まで拡大し、居住用宅地と事業用宅地(貸付事業を除く)が従来比例按分でしか適用が許されていなかったものを、完全併用を可能とする改正や、来年度より小規模宅地の評価減の適用要件を緩和する等の改正があります。ご存知かも知れませんが22年度の税制改正で小規模宅地の評価減の適用要件が厳しくなり、例えば介護の必要性から老人ホームに入った場合や2世帯住宅の建て方によって適用要件をクリアできないようなケースもありましたが、今回の緩和措置で老人ホームに入っていても、住居を賃貸していなければよいとか、2世帯住宅は原則同居と認める等に変更されます。
小規模宅地の評価減は特例ですので、80%の評価減を得る為には必ず申告して課税免除を得なければならないことはお忘れなく。
現在相続税を支払っている人は約4%程度と言われていますが、今回の基礎控除額の減額により倍近くになるのではと言われています。ある程度資産のある方は相続税対策を考えることも必要ですが、節税ばかりに頭が行って、下手に資産価値を下げてしまったり、争続の原因にならないよう家族で十分相談する必要があると思います。