おはようございます!Poppy*です

 

今日は少し真面目なお話になりますが、

現在作成途中の「自筆証書遺言」について書いてみようと思います。

 

私はまだ30代半ばですが、仕事柄、一般の方よりも「死」と向き合う機会が多く

エンディングノートを作ったり、自分の事前指示書を持ち歩いています。

このため遺言書を作成することはあまり抵抗はありませんでした。

 

ではなぜ今このタイミングで作成しようと思ったのか

それは離婚がきっかけです。

 

離婚して親権は私の方にありますが、もし私に何かが起こった時に

娘の親権が元夫に移るのを阻止すること、

また私が築いた財産が「娘のため」として元夫に管理され

その一部でも元夫自身の車や家などに使われることを避けたい、という思いもあります。

 

現時点ではまだ資産形成の途中ではありますが、

娘に遺せる財産は少なからずあります。

だからこと、きちんと意思を残しておこうと思いました。

 

遺言書には大きく2つの種類があります

・自筆証書遺言

・公正証書遺言

 

一般的には公正証書遺言の方が有効性を考えると良いのですが、

証人が2人必要で費用や手間がかかります。

https://www.gov-online.go.jp/useful/article/202009/1.html

 

そこで私は、2020年から始まった法務局による自筆証書遺言保管制度を利用することにしました。

この制度を選んだ理由は以下の通りです。

・適切に保管される、盗難・改ざんを防げる

・内容が形式的に整っていれば、無効な遺言書になりにくい

・遺言者が死亡時に相続人に法務局から通知が来る

・裁判所の検認手続きが不要

・費用が3900円と安価

 

ちなみに公正証書遺言の場合、記載内容によりますが、例えば1億円以下の財産を1人に相続させると

作成費用だけで4万3000円ほどかかります。

 

 

ただし自筆証書遺言には注意点があり、民法に定められた要件を満たさないと有効にならない可能性があります。

 

そこで私は自分が作成した内容の有効性について司法書士に確認してもらいました。

ネットの検索で出てきた例を参考にしながら内容を作成し、確認を依頼しました。

(*内容は個人情報を伏せて一部簡略化しています)

 

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遺言書

 

遺言者 ■■■■(私)は遺言書により以下の通りに遺言する。

 

第1条        □□□□(娘)(令和◯年◯月◯日生)に次の財産を取得させる

・●●●銀行 ●●●支店 普通貯金 口座番号 ●●●●●●

・●●●ネット銀行 ●●●支店 普通貯金 口座番号 ●●●●●●

・●●証券 ●●●-●●●●●●●に預託している投資信託の権利

・確定拠出年金 加入者番号 ●●●●●●●●●

また上記を除く、その他一切の財産も全て□□□□に取得させる。

 

第2条 遺言者は遺言者が有する以下の債権を、遺言者の長女 □□□□(令和◯年◯月◯日生)に相続する。遺言者が◆◆◆◆(昭和◯年◯月◯日生)に対して有する下記貸付債権。

  契約日 令和◯年◯月◯日

               貸付元金 5,000,000円

               弁済期 令和◯年◯月◯日

               利息 年利5.0%

 

第3条 未成年である遺言者の長女 □□□□(令和◯年◯月◯日生)の未成年後見人として次の者を指定する。①記載の者が執行できない場合には②記載の者が執行するものとする。

    氏名:◇◇◇◇

生年月日:昭和◯

住所:◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯

職業:会社員

    氏名:◇◇◇◇

生年月日:昭和◯

住所:◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯

職業:大学教員

 

第4条 本遺言書の遺言執行者として次の者を指定する。①記載の者が執行できない場合には②記載の者が執行するものとする。

    氏名:◇◇◇◇

生年月日:昭和◯

住所:◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯

職業:会社員

    氏名:◇◇◇◇

生年月日:昭和◯

住所:◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯

職業:大学教員

 

遺言者は遺言執行者に対し、信託設定に関する執行事務の他、遺言者名義の預貯金その他金融資産の名義変更、払い戻し、解約などほか、遺言の執行に必要な一切の行為をする権限を与える。

 

(不付事項)

□□ちゃん。私の元に生まれてきてくれてありがとう。□□ちゃんのことが大好きだよ。一緒に過ごせた時間はママにとって何にも変えられない大切なものでした。じいじ、ばあばに□□ちゃんのことをお願いしました。身体に気をつけて幸せに暮らしてね。ママはいつも□□ちゃんのことを見守っています。

 

◯年◯月◯日

住所 ◯◯県◯◯市◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯

遺言者 ■■■■  印

 

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本物の遺言書保管時には全て自筆で手書き書き直す必要があります。

この形式であれば有効性と確認が取れましたので、

同じような事情の方にとって、少しでも参考にになれば嬉しいです。

 

次回以降に司法書士の先生に指摘された注意点などもシェアできればと思っています。

 

*注意* 

この記事はあくまで個人の体験を共有するものであり

遺言の有効性を保証するものではありません。

不安な方は専門家に相談されることをお勧めします。

 

ここまでお読みいただきありがとうございました。

今日も皆様にとって穏やかで素敵な1日になりますように!

 

Poppy*