今日は相続登記申請書に添付する戸籍(除籍)謄本・住民票(除票)などの収集についてシェアします。
 

 

収集のポイント

 

 

 

 

[自分の親のものを取得]
戸籍→委任状不要
住民票→委任状が必要(自分と親が同一世帯に属しないため)

[配偶者の親のものを取得]
戸籍でも委任状が必要

 

印鑑登録証明書→マイナンバーカードがあればコンビニでも取得可能

ただし以下の条件を満たしている必要があります。

  • 市区町村で印鑑登録が済んでいること
  • 印鑑登録した市区町村が、コンビニ交付に対応していること

 

原本還付の手続きはご存じですか?

 

登記完了後に添付書類を返却してもらう手続きです。
「相続関係説明図」を提出すると返却してもらえます。(「相続関係説明図」もひな形があります。)

 

戸籍にはひとつ前の本籍しか記載されません。
ですので、被相続人の出生から死亡までの経過の記載がわかる戸籍を一つの自治体では取得できないことの方が多いです。

役所で記入する交付申請書は「どんな戸籍が何セット必要か」具体的に記入するようになっています。

 

 

遠方の場合は郵送請求もできます。申請書や身分証明書のコピー、返信用封筒と一緒に郵便定額小為替を同封します。請求時点でどんな戸籍を請求していいのかわからない場合は、多めに定額小為替を同封すると残った分を戸籍と一緒に返送してくれます。

 

 

最後に

 

行政の方に相続登記についてお聞きする機会がありました。
今は自力で手続きできるようサポートが整っているようです。
司法書士に依頼する費用を惜しんで放置されるより自分で手続きすることによる「お得感」を打ち出しているわけですね。