令和6年4月1日から不動産の相続登記が義務化されます。

 

 

ご実家の相続登記はお済みでしょうか。
例えば、お父様が亡くなった後、金融資産の相続手続は済んだけれども、
実家の名義はお父様のままであったりはしませんか。
 


固定資産税の納税者が変更されていても(こちらは市区町村役場で変更可)、
法務局で相続手続きを行わなければ実家の名義は変更されていません。

相続登記をせずに放置しておくと、相続する人が亡くなり、
第2第3の相続が発生し、手続きが煩雑になるというデメリットがあります。
また、必要書類の中には保管期限があるものもあり、年月が経って入手できなくなることもあります。

 

 

気になったらすぐに行動しましょう。

 

まずは相続不動産の把握をしましょう。

戸建ての場合、土地と建物は別々に登記されています。
土地の「地番」や建物の「家屋番号」は「固定資産税納税通知書」の明細書で確認できます。

(「登記済権利証書」がきちんと保管されているとベストです。)
そこから対象不動産の管轄法務局を確定します。

 

 

自分で手続きできるかもしれません。

 

法務局では、相続手続の相談や作成した書類の添削も行ってくれることもあります。
登記申請は対象不動産の管轄法務局で行いますが、申請する人の最寄りの法務局で手続きについて
相談することもできます。

相談には予約が必要です。

 

 

 最後に

 

相続人が配偶者と子供のみなどシンプルなケースであれば、上記のように自分で手続きすることも可能です。

複雑な場合は無理をせずに司法書士に依頼しましょう。

 

※令和4年のもの。最新のものは法務局HPでご確認ください。