ご卒業おめでとうございます。

 

 

慌ただしくされていらっしゃると思いますが、「高等学校等就学支援金」というものはご存じでしょうか。

新高一生の保護者の皆さんは、進学先の高校で「高等学校等就学支援金」の申請をすることで授業料の負担を軽減することができます。

 

 

今はマイナンバー入力なんですね!

 

時代、、、、流れ星

新入生は入学時と7月、2回申請手続きをします。

4月申請分は4~6月の授業料に適用、7月申請分は7月~翌年6月の授業料に適用されます。

 

 

 なぜ2回も、、、

これは審査対象となる収入の年度が毎年6月に切り替わるためです。

2年生以降は7月申請でOKです。

就学支援金の対象になるかどうかは、入学以降の市町村民税の課税標準額を使った計算式で毎年度判定されます。

 

「市町村民税の課税標準額×6%-市町村民税の調整控除の額」<304,200 円

 


確定申告等を行っていない方は税額の照会ができないため、申告をしてください。

年度初めは慌ただしいですが、大切な手続きなのでしっかりやりましょう。