失業保険と聞くと、正社員が入る義務はあるがアルバイトやパートタイムは入らなくても良いとお思いの人も多いでしょう。実際に、バイトをする学生や主婦など保険に加入していない人も数多くいます。では、雇用形態が「アルバイト」だからといって保険に入らなくても良いのでしょうか?本当のところは、雇用形態うんぬんではなく、雇用時間によって加入するかしないかが決まります。詳しく説明すると、一週間に20時間以上働きさらに一か月(31日)以上働く予定のある人には、加入の義務が生じるのです。このことを知らずにアルバイトだから入らなくても大丈夫と思って保険に加入しない労働者や、それを利用して保険に加入させない雇用者も少なくはありません。労働者は、一国民としてお金をもらって働く以上、雇用形態に関係なく、一定の時間と期間を満たす場合、失業保険に入らなくてはならないということをしっかりと認識する必要があります。お給料から保険料が引かれると手取りが低くなるから入りたくないと目先のことだけを考えるのではなく、仕事を辞めたり失った後のことまでしっかりと考えていれば保険に入ることがいかに大事かがわかるはずです。前文では労働者側から話をしましたが、もちろん雇用者にも問題があるのは事実です。人を雇って働いてもらうのですから、しっかりと保険の重要性を認識し、条件を満たす労働者がいれば保険に入ってもらう必要があります。労働者、雇用者ともに失業保険に対する重要性を見直す必要があるでしょう。アルバイトでも失業保険がもらえるということをしっかりと認識しておいた方が将来のためですよ。
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