外国人への安全配慮義務 | 万葉コモン行政書士事務所

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おはようございます。

 

奈良市の社労士 行政書士の村林です。

 

9月だったか、10月だったから労災の問い合わせがちらほらとありました。

 

中には弁護士さんに紹介する案件も生まれています。

 

ここでもう一度、事業主の方には安全配慮義務について考えていただきたいと思います。

 

安全配慮には限界がありません。

 

今の会社の経済状態等でできる最大のことをするしかありませんが、

 

それをしたとしても何か事故が起こった時、

会社側に落ち度が全くなかったと言う結論に導けるかと言うと疑問です。

 

だったら安全配慮なんてしなけれやいいじゃん、と言うと、それは全く違います。

 

労働者のために、安全で快適な労働環境を整えることは事業主の義務であり、責務です。

 

それじゃあ日本人だけを対象に安全を配慮していけばいいかと言うと、そうではありません。

 

労働者とは日本人だけではなく、外国人も含まれます。

 

日本で暮らし、働く外国人も日本人と同じように、各種労働法令の適用を受けます。

 

作業マニュアルや注意書きがあるから安全義務を果たしている。

 

でもそれが日本語だけ、

 

それではいけません。

 

職場に外国の方がいるならば、その方が理解できる程度の言語で書かれたマニュアルや注意書き等を整備し

日本人と同じように安全教育をしていく必要があります。

 

これをやったかやらないかであとあと大きな差が生まれます。

 

外国人雇用には申請取次と社労士を兼ねたものにご相談いただくと、

 

より実情に即した運用ができると思います。

 

ご相談ください。