おはようございます。
奈良市の社労士 行政書士の村林です。
今日はヤフーのニュースからです。
https://news.yahoo.co.jp/pickup/6317525
最高裁は基本的な考え方として、
後見人にふさわしい親族など身近な支援者がいる場合は、
本人の利益保護の観点から親族らを後見人に選任することが望ましい
という見解を示したというものです。
これ、最もだと思います。
私は行政書士になる前は任意後見にすごく興味があって
この分野は絶対にやっていこう!
と思っていましたが、
実務の部分を知って、手は出さないでおこうと決めています。
認知症を防げる医療の発展に期待したいです。