車の後部ガラスなどに張る
保管場所標章
のシールが廃止されるらしいです。

 

車庫証明書の交付義務は残ります。

 

この保管場所標章は1991年に制度化されたらしいですが、5月17日の衆院本会議で可決・成立されたので、公布後1年以内に施行(廃止)されるようです。

 

保管場所標章ははらなくても罰則はありませんが、自動車の保管場所の確保等に関する法律で貼り付けの義務が規定されていますので、施行(廃止)されるまでは張っておかないとダメです。

 

ところで、オープンカーってどこに張るのでしょう?

 

リアガラスがない場合は、車体の左側面に張り付けるそうです。

 

えっ?

 

じゃあ、コブラはどこに張るのでしょう?

 

まあ、コブラには乗らない(乗れない)からいいか(笑)