高槻支部主催 高槻市後援

第41回高槻支部セミナー

令和8年6月予定

場所:クロスパル高槻 201号室

 

地震等災害時の排水管使用判断について

 

年末小規模地震が多発しています。ご注意を!!

マンション生活で最も重要な排水管が

使えるかどうかの判断について説明します。

 

管理組合が簡易にできる方法は、最下階(1階など)の

台所風呂・トイレなどからブルーとかオレンジの色を

混ぜた水を流して建物外部の排水桝で流れて来ることを

目視することです。

 

最下階(1階など)で桝に色水が流れてくれば

一度普通水で洗い流して、次に2階も同様にしていきます。

この順番で最上階まで確認し、異常がなければ全室に

連絡してください。

 

※  通常であればパイプシャフト内・竪管と横引管の

ジョイント部分の点検です。

※  建物から外部に出て地中にある排水桝の前後の接続管の

点検です。

※  地下駐車場等がある場合には、駐車場等の天井に

露出配管されている部分で状況確認をお願いします。

 

管理組合で防災訓練時に居住者の皆様に説明して

おくことが重要だと思います。

高槻支部主催 高槻市後援

第39回高槻支部セミナー

令和7年6月8日(日)

場所:クロスパル高槻 201号室

時間:13:30~15:30 資料代:500円

テーマ:管理組合を取り巻く環境と大規模修繕工事に

向けた留意点について

 

長期修繕計画管理組合が知っておくべきポイント

 

A.   長期修繕計画とは「どの様なものであるかを」を知る。

 ・「長期修繕計画標準様式」に準拠しているか

  (国交省「長期修繕計画作成ガイドライン」参照)

 ・長期修繕計画は、作成又は見直し時点で、

①  計画期間において見込まれる推定修繕工事の内容

修繕項目(19項目)が含まれているか

②  おおよその時期の目安   修繕周期は適切か

③  必要とする概算の費用   確定ではなく推定

④  修繕積立金との収支計画に関して定めたものです。

 ・計画期間は30年以上で、かつ大規模修繕工事が2回

  含まれる期間以上とする

 ・一定期間毎(国交省は「5年毎」を推奨)に見直す。

 

B.  長期修繕計画が「自分達のマンションに即したもので

あるか」をチェックすることが必要。

C.「長期修繕計画」と「修繕積立金額・積立計画」との

 関係が、明確化、を知る。

 ・修繕積立金の額の目安は、計画期間全体に必要な

  修繕工事費の総額を、当該機関で積立てる場合の

  専有面積(㎡)あたりの月額単価で示す(均等積立方式)

 ・計画期間の修繕工事費累計額≦修繕積立金累計額

D.「長期修繕計画」を含めた維持管理計画・運用が

適切に実施され、計画が生かされているかを知る。

高槻支部主催 高槻市後援

第39回高槻支部セミナー

令和7年6月8日(日)

場所:クロスパル高槻 201号室

時間:13:30~15:30 資料代:500円

テーマ:管理組合を取り巻く環境と大規模修繕工事に

向けた留意点について

 

大規模修繕専業約20社談合疑い公取委立入り検査

大規模修繕工事で談合を行っていた疑いがあるとして

公取委が首都圏の大規模修繕工事専門業者ら約20社を

立ち入り検査したと全国紙2社が3月4日夕刊で報じた。

今後の調査等の過程で違反に関与した業者が増える

可能性もあるという。

 

関東地方のマンション管理組合が設計・監査コンサル

業者や管理会社のもとで実施した大規模修繕工事の

見積り合わせや入札に際し、参加した専業が話し合いで

受注予定者を決め、その受注予定者が工事を受注できる

よう受注調整が行われた疑いがある。

 

これらの行為が独占禁止法第3条に違反する恐れが

あるとし、検査を行った。

 

関係者の話では、設計・監査コンサル業者や管理会社が

検査対象になる可能性については

今の時点では何とも申し上げられないとした上で

基本的な調査の対象は工事会社だとした。

 

報道で名前が挙がった9社のうち、3月13日時点で

検査があった自社のホームページに公表した。

 

国ではマンション大規模修繕工事の発注等の適正化について

(通知)を示しているのに

守らない業者は、どう考えているのでしょうか。

 

高経年マンション管理組合はどこにポイントをおいて

施工会社選定するのでしょうか

 

 

高槻支部主催 高槻市後援

令和7年6月8日(日)セミナー開催決定

クロスパル高槻 13:30~15:30

 

区分所有法等改正案提出:令和7年3月4日11時08分報道

老朽化したマンションが増え続ける中、

政府は建物の管理や再生を円滑に進めるため、

区分所有法などマンション関連法の改正案を

3月4日閣議で決定した。

 

築40年以上の老朽化したマンションは全国で137万戸

マンション全体の約2割を占めていて

改正案は、適切な管理(理事会運令)や再生(例:建替え、敷地売却)を

進めるのが目的です。

 

区分所有法等の改正案では、マンションの管理組合が

建物の「取壊し」や「売却」「リノベーション」を

行う際の決議について、これまで必要だった

「全員合意」を緩和し「4/5の賛成」で可能にしました。

(阪神淡路大震災で被害があった建物で1名の反対で

建替えが出来なく最高裁まで裁判が継続した」

 

さらに、耐震基準に適合しないなどの耐震性の不足や

外壁がはがれ落ちるなどの周囲への危険性がある場合は

「3/4の賛成」に緩和される。

 

所在がわからない所有者については、裁判所が認めれば

決議の母数から外せるようになります。

 

自治体の関与強化の仕組み

改正案では適切な管理がされていないマンションに対し

自治体の関与強化の仕組みも設けられた。

 

老朽化したマンションが放置されると、外壁がはがれ

落ちるなど周囲に危険を及ぼす恐れがあります。

 

滋賀県野洲市のケースでは、長期放置された老朽化した

マンションを5年前、野洲氏市が1億円あまりかけて

所有者に代わって強制的に取壊す行政代執行に

踏み切りました。

 

自治体の負担が伴うケースを避けるために、

改正案では、危険性のある老朽化マンションに対して

自治体が管理状況などの報告を求めることが

できるようにするほか

建替えや取壊しなどの助言、指導、勧告を行えるように

します。

 

国は、マンションの建替えや敷地売却などの件数が

現状の470件あまりから改正法の施行から5年間で

1000件まで増えるよう取り組んで行く考えを示した。

高槻支部主催 高槻市後援

令和7年6月セミナー開催予定

クロスパル高槻 13:30~15:30

 

国土交通省は12月26日社会資本整備審議会

マンション政策小委員会が12月20日に提示した

取りまとめ案の一部で修正が施され意見公募手続きを

始めた。

 

10ページ「管理業者管理者方式への対応」では同方式の

導入に際し、管理者事務の受託契約に係る重要事項や

利益相反の恐れが高い行為について

区分所有者への事前の説明を義務付ける旨の箇所に

「あらかじめ管理組合に対する説明会を開始する」と

説明を加えた。

 

管理組合の監事は

「区分所有者に加えマンション管理士等の外部専門家を

選任することが望ましい」と「区分所有者に加え」を

追記。

 

マンションにおける外部管理者方式等に関するガイド

ラインで、区分所有者からも監事を選任することが

望ましいとされている点などを踏まえて修正された。

 

マンション政策小委員会 とりまとめ(案)参照

 

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