高槻支部主催 高槻市後援
第41回高槻支部セミナー
令和8年6月21日(日)
場所:クロスパル高槻 201号室
テーマ:「4月1日法改正施行!マンションの
管理規約が無効になる!」
マンション関連法(各種新制度)も含めて4月から開始
4月1日スタートした新制度と主な変更
・国内管理人制度
・所在等不明区分所有者の除外制度
・所有者不明専有部分、管理不全専有・共用部分管理制度
・多数決による建物・敷地一括売却、一棟リノベーション
建物取壊し敷地売却、建物取壊し等の各種再生制度
・各種特別決議の要件緩和
・管理業者管理者方式の法制化
・総会開催における通知発送期間の変更
・総会招集時の通知事項として全議案で
「議案の要領」を提示
施 行 概 要
・施行された、所在不明の区分所有者を総会決議の
頭数から除外したり管理不全共用・専有部分を
第三者の管理人が管理できるようになるなど
新制度が始まる。
・改正法の施行で新たに始まる制度や主な変更点の
概要を上記に示した。
・一部で実施されてきた共用・専有部分配管の一部
更新、管理組合法人による当該マンションの
区分所有権等の取得、といった行為も法制化されている。
・管理規約の変更など、従来区分所有者・議決権の3/4
以上の賛成が必要だった特別多数は「区分所有者・
議決権の過半数が出席した総会で3/4以上の賛成」に
要件が緩和される。
ただ、「区分所有者・議決権の過半数」とする定足数は
規約でこれを上回る規定を設けることもできる決まりです。
・普通決議も今回の法改正で「出席者による多数決」が
原則となった。
・総会では全ての議案に「議案の要領」を示さなければ
ならなくなった。
今回の改正は各条項のコメントを参照することを
お薦めします。