高槻支部主催 高槻市後援
第41回高槻支部セミナー
令和8年6月予定
場所:クロスパル高槻 201号室
改正管理規約 総会通知する内容について
改正区分所有法令和8年4月1日に施行となり
4月1日以降に招集手続きを開始する総会では
改正区分所有法の規定が適用されます。
・通知する内容
改正区分所有法35条では、集会の招集の通知は
会議の目的たる事項および議案の要領を
示さなければならないとしています。
「会議の目的たる事項」とは「議題」のことで
「議案の要領」とは議題の内容を示したもので
決議すべき内容を具体的にまとめてものです。
「議案の要領」は、組合員が賛否の検討ができる程度に
具体的な内容でなければなりません。
改正標準管理規約第43条第1項では、改正区分所有法を
受けて、全ての議題について議案の要領を通知すること
現行法第35条第5項及び標準管理規約第43条第4項では
管理規約改正等の重要な議題に限り「議案の要領をも
通知しなければならない」としていますが
令和8年4月1日以降は、総会に提案する全ての議題に
ついてそれぞれの議案の要領を示さなければなりません。