高槻支部主催 高槻市後援

第41回高槻支部セミナー

令和8年6月21日(日)

場所:クロスパル高槻  201号室

 

テーマ:「4月1日法改正施行!マンションの

管理規約が無効になる!」

 

マンション関連法(各種新制度)も含めて4月から開始

 

4月1日スタートした新制度と主な変更

・国内管理人制度

・所在等不明区分所有者の除外制度

・所有者不明専有部分、管理不全専有・共用部分管理制度

・多数決による建物・敷地一括売却、一棟リノベーション

建物取壊し敷地売却、建物取壊し等の各種再生制度

・各種特別決議の要件緩和

・管理業者管理者方式の法制化

・総会開催における通知発送期間の変更

・総会招集時の通知事項として全議案で

「議案の要領」を提示

 

施 行 概 要

・施行された、所在不明の区分所有者を総会決議の

 頭数から除外したり管理不全共用・専有部分を

 第三者の管理人が管理できるようになるなど

 新制度が始まる。

・改正法の施行で新たに始まる制度や主な変更点の

 概要を上記に示した。

・一部で実施されてきた共用・専有部分配管の一部

 更新、管理組合法人による当該マンションの

 区分所有権等の取得、といった行為も法制化されている。

・管理規約の変更など、従来区分所有者・議決権の3/4

以上の賛成が必要だった特別多数は「区分所有者・

議決権の過半数が出席した総会で3/4以上の賛成」に

 要件が緩和される。

ただ、「区分所有者・議決権の過半数」とする定足数は

規約でこれを上回る規定を設けることもできる決まりです。

・普通決議も今回の法改正で「出席者による多数決」が

 原則となった。

・総会では全ての議案に「議案の要領」を示さなければ

 ならなくなった。

 

今回の改正は各条項のコメントを参照することを

お薦めします。

高槻支部主催 高槻市後援

第41回高槻支部セミナー

令和8年6月予定

場所:クロスパル高槻  201号室

 

改正管理規約 総会通知する内容について

 

改正区分所有法令和8年4月1日に施行となり

4月1日以降に招集手続きを開始する総会では

改正区分所有法の規定が適用されます。

・通知する内容

 改正区分所有法35条では、集会の招集の通知は

 会議の目的たる事項および議案の要領を

 示さなければならないとしています。

 

「会議の目的たる事項」とは「議題」のことで

「議案の要領」とは議題の内容を示したもので

決議すべき内容を具体的にまとめてものです。

「議案の要領」は、組合員が賛否の検討ができる程度に

具体的な内容でなければなりません。

 

改正標準管理規約第43条第1項では、改正区分所有法を

受けて、全ての議題について議案の要領を通知すること

 

現行法第35条第5項及び標準管理規約第43条第4項では

管理規約改正等の重要な議題に限り「議案の要領をも

通知しなければならない」としていますが

 

令和8年4月1日以降は、総会に提案する全ての議題に

ついてそれぞれの議案の要領を示さなければなりません。

高槻支部主催 高槻市後援

第41回高槻支部セミナー

令和8年6月予定

場所:クロスパル高槻 201号室

 

地震等災害時の排水管使用判断について

 

年末小規模地震が多発しています。ご注意を!!

マンション生活で最も重要な排水管が

使えるかどうかの判断について説明します。

 

管理組合が簡易にできる方法は、最下階(1階など)の

台所風呂・トイレなどからブルーとかオレンジの色を

混ぜた水を流して建物外部の排水桝で流れて来ることを

目視することです。

 

最下階(1階など)で桝に色水が流れてくれば

一度普通水で洗い流して、次に2階も同様にしていきます。

この順番で最上階まで確認し、異常がなければ全室に

連絡してください。

 

※  通常であればパイプシャフト内・竪管と横引管の

ジョイント部分の点検です。

※  建物から外部に出て地中にある排水桝の前後の接続管の

点検です。

※  地下駐車場等がある場合には、駐車場等の天井に

露出配管されている部分で状況確認をお願いします。

 

管理組合で防災訓練時に居住者の皆様に説明して

おくことが重要だと思います。

高槻支部主催 高槻市後援

第39回高槻支部セミナー

令和7年6月8日(日)

場所:クロスパル高槻 201号室

時間:13:30~15:30 資料代:500円

テーマ:管理組合を取り巻く環境と大規模修繕工事に

向けた留意点について

 

長期修繕計画管理組合が知っておくべきポイント

 

A.   長期修繕計画とは「どの様なものであるかを」を知る。

 ・「長期修繕計画標準様式」に準拠しているか

  (国交省「長期修繕計画作成ガイドライン」参照)

 ・長期修繕計画は、作成又は見直し時点で、

①  計画期間において見込まれる推定修繕工事の内容

修繕項目(19項目)が含まれているか

②  おおよその時期の目安   修繕周期は適切か

③  必要とする概算の費用   確定ではなく推定

④  修繕積立金との収支計画に関して定めたものです。

 ・計画期間は30年以上で、かつ大規模修繕工事が2回

  含まれる期間以上とする

 ・一定期間毎(国交省は「5年毎」を推奨)に見直す。

 

B.  長期修繕計画が「自分達のマンションに即したもので

あるか」をチェックすることが必要。

C.「長期修繕計画」と「修繕積立金額・積立計画」との

 関係が、明確化、を知る。

 ・修繕積立金の額の目安は、計画期間全体に必要な

  修繕工事費の総額を、当該機関で積立てる場合の

  専有面積(㎡)あたりの月額単価で示す(均等積立方式)

 ・計画期間の修繕工事費累計額≦修繕積立金累計額

D.「長期修繕計画」を含めた維持管理計画・運用が

適切に実施され、計画が生かされているかを知る。

高槻支部主催 高槻市後援

第39回高槻支部セミナー

令和7年6月8日(日)

場所:クロスパル高槻 201号室

時間:13:30~15:30 資料代:500円

テーマ:管理組合を取り巻く環境と大規模修繕工事に

向けた留意点について

 

大規模修繕専業約20社談合疑い公取委立入り検査

大規模修繕工事で談合を行っていた疑いがあるとして

公取委が首都圏の大規模修繕工事専門業者ら約20社を

立ち入り検査したと全国紙2社が3月4日夕刊で報じた。

今後の調査等の過程で違反に関与した業者が増える

可能性もあるという。

 

関東地方のマンション管理組合が設計・監査コンサル

業者や管理会社のもとで実施した大規模修繕工事の

見積り合わせや入札に際し、参加した専業が話し合いで

受注予定者を決め、その受注予定者が工事を受注できる

よう受注調整が行われた疑いがある。

 

これらの行為が独占禁止法第3条に違反する恐れが

あるとし、検査を行った。

 

関係者の話では、設計・監査コンサル業者や管理会社が

検査対象になる可能性については

今の時点では何とも申し上げられないとした上で

基本的な調査の対象は工事会社だとした。

 

報道で名前が挙がった9社のうち、3月13日時点で

検査があった自社のホームページに公表した。

 

国ではマンション大規模修繕工事の発注等の適正化について

(通知)を示しているのに

守らない業者は、どう考えているのでしょうか。

 

高経年マンション管理組合はどこにポイントをおいて

施工会社選定するのでしょうか