企業法やろうと思ったけど、めんどいのでやらない。思い出すのがきつい。。。


気が向いたらそのうちやろうかと。


出来は悪いです。


なので、経営第1問をやっちゃいます。


ブランド拡張
参照
書けず(4文字のアルファベットのやつ)
大量販売
需要1単位上昇したときどれだけ価格が上昇するかということ

企業文化
コンティンジェンシー
大企業病
買収
社内ベンチャーによる技術革新
夕飯で罪悪感なくビールが飲めました。


で、第5問です。計算、理論共に壊滅。。。


はぁ。。。では作ります。


5-計算+条文

0(条文すら書けませんでした。条文探すのめんどうかと思って。)


5-2

理由① 会社分割した場合、投資が継続しているなら簿価によるが、大株主B社に対し会社分割した場合投資は清算されることになるので損失を計上することになる。

理由② 書けず。


5-3-1

 金融商品に関する会計基準によれば、金融商品の売却についてはリスク経済価値アプローチではなく財務構成要素アプローチによる。従って売却可能である。


5-4-1

 退職給付信託を設定した場合、投資は清算されることになるので含み益は実現する。


5-5-3

 関連会社に対し現金を対価として事業を譲渡した場合投資は清算されるので移転利益を認識する。


5-6-2

 資産除去費用は一種の付随費用と考え回収すべき投資原価が高められたと考える。その資産除去費用がに変更が生じ減少するならば回収すべき原価の低下を意味する。したがって投資原価の回収の観点から当該処理が行われる。


5-7-2

 書けず。


5-8-1

 段階取得にあたり保有していたA社株式の簿価と交換時における時価との差額を損益として認識する。また、追加取得に準じ処理する。


5-8-2

 段階取得にあたり保有していたA社株式の簿価と交換時における時価との差額を損益として認識する。また、追加取得に準じ処理する。
4-1-1

 実際の物の流れと後入先出法により仮定される物の流れには乖離がある。従って、実際には商品が売れているにも関わらず、原価として認識しないことは期間損益計算の適正性につき歪みを生じさせる。


4-1-2

 両者は同額で測定されていることから付与日において等価で交換されていることを意味する。その上で貸方はサービスの提供を受けるための対価としての意味がある。借方は対価を受け取りサービスを提供したという意味がある。


4-1-3

 当該仕訳は債務の免除という一つの取引を想定している。しかし実態は投資を清算しそのキャッシュにより債務を返済するという二つの取引が生じている。従って、債務免除益でなく固定資産売却益を認識する仕訳が必要。


4-2-1

 親会社説によれば子会社の債務超過は資本主である親会社が全額負担する。

 経済的単一体説によれば少数株主も資本主であり親会社も少数株主も持分比率に応じ子会社の債務超過を負担する。


4-2-2

 自己創設のれんの計上という点から修正の必要がある。①資産性がないにも関わらず資産として認識している。②取得原価評価すべきところを時価評価している。③償却すべきところをしていない。このように報告主体の期待に基づいており自己創設のれんが計上される。


4-3-1

 自己創設のれんは報告主体の主観的期待価値と市場平均の期待価値の差額により求められる。従って報告主体の期待価値である126.74と取得時の時価100の差の26.74の自己創設のれんが含まれる。


4-3-2
 
 意思決定関連性の観点からは投資者の意思決定に影響を与え有用でありメリットといえる。

 信頼性の観点からは報告者の予測であり信頼性のある測定ができずデメリットといえる。
計算は6個合ってた。(のれんは18,400です)


3-2-1

 経済的資源とは将来のキャッシュの獲得に貢献する便益の源泉である。

 従って経済的資源の引渡義務たる退職給付債務は将来の退職給付見込額を基礎として計算することにより負債の価値をより適切に反映することができ、退職給付の実態をより適切に反映できる。


3-2-2

 年金資産は制度上の問題から「支配」しているとは言えず資産に計上することはできない。また、企業が実質的に負担する経済的便益の犠牲は年金資産を控除した額であるため差し引く。

 期待運用収益も退職給付費用も退職給付債務を増、減させるといった同一の性質があるため差し引く。


3-2-3

 過去勤務差異として将来に渡り費用配分していく。(遅延認識)

 従業員は退職給付の増加により将来の売り上げ増に貢献すると考えられる。従って、遅延認識することにより収益と費用の対応が図られるため当該処理を採用する。
続きまして第2問です。


2-1-計算

3個合ってた。

2-1-1

 原価改善とは量産段階において実際原価を標準原価より引き下げる活動である。

 原価企画による目標原価に達しないまま見切り発車をしそれを標準原価とした場合、目標原価に達するよう原価改善が行われる。原価低減できたなら標準原価を改定し原価維持をする。原価企画と原価維持にはこのような関係がある。


2-1-5

 オーダーメード方式

メリット:コストが抑えられる。

デメリット:より適切な部品が得られる可能性があるが、それを放棄することになる。


2-2-計算+用語

9個合ってた。(回収期間は2年で書いてます。それを含んで。)


2-2-4

①時間価値、回収後の収益性を考慮していないため投資意思決定を誤るおそれがある。

②客観的な回収期間が存在せず客観的に投資案の採否の決定ができない。
何か、今日全部書いちゃいそうです。


では会計学午前(第1問)作ります。


1-1-計算

2個合ってた。


1-1-2

 正確な原価計算の観点から工程を区分する考え方がある。この場合、物の流れる通りに工程を区分する。ただし、細分化しすぎれば経済合理性が得られなくなることも考慮する必要がある。

 原価管理の観点から工程を区分する考え方がある。この場合、組織図通りに工程を区分する。ただし、細分化しすぎれば経済合理性が得られなくなることも考慮する必要がある。


1-1-5

 前工程の計算が終了するのを待たなければ自工程の計算をすることができず計算が遅延する。

 前工程の原価活動の良否の影響が自工程に混入する。これは自工程においては管理不能であり原価管理上問題がある。


1-2-計算

2個合ってた。


1-2-2

・セールスミックス一定
・販売量と生産量は等しい
・販売価格、変動費は一定

1-2-3

 製品レベル活動がある。原価計算上、操業度との因果関係が強く操業度を基準として配賦がなされる。

 工場支援レベル活動がある。原価計算上、因果関係の強い活動はなく、売上高等により配賦がなされる。


1-2-7

 変動費の一部を固定費化させているため、経営レバレッジは低下し売上高減少による営業利益低下を抑えることになる。従って、営業リスクがより低い企業体質に変化した。
おれ暇人すぎる。


租税の再現答案つくりました。


理論ちょこちょこ結論間違ってるな。。。せっかくテキストの内容でてるのに。。。


1-1-1

 正常な取引との間において課税の公平を保つため役務の提供を受けた場合に本来支払うべき対価に相当する額を損金に参入する。


1-1-2

 許される。法人税法上収入すべき権利が確定したときに益金に参入することとなる。従って、違法な利息についても受領すれば課税所得を構成することとなる。また、違法だからと課税しないのでは違法行為の抑止にもならない。そのため許される。


1-1-3

 過去の費用を修正することも考えられるが、両者とも誤った事実を認識しておらず、誤った事実により一旦確定している。従って、新たな返還に関する権利が確定したと考え返戻金が戻ってきた事業年度の益金に参入する。


1-1-4

 規則の内容からは退職の事実に基づくものとも考えられるが、実態は従前の雇用契約の延長であり退職所得ではなく給与所得にあたる。


1-2

① × Bが権利行使をし給与所得として課税されるときにA社は損金に参入すべきだから。(条文書いてない)


② ○ Bは法人ではないため(条文書いてない)


③ × 一時所得ではなく給与所得に該当する(所得税法28条1項)


④ ○ 会社は源泉徴収すべきところを行わず、また事務手続きの便宜からもA社から徴収する。(条文書いてない)


2-1は17個、2-2は2個、2-3は全部合ってた。
ひまだ。。。


急にやることがない。ゲゲゲの女房を見てしまった。


とはいえ就活めんどい。やりたくねーよー。


監査論第2問を再現答案つくります。


第2問は全般的に何書けばいいのか分からなかった。。。



2-1

 連結グループの債務超過の原因の一つにS社の債務超過がある。そのためXはP社グループが継続企業を前提として財務諸表を作成するのが適正か否かを検討すると共に、継続企業の前提に重要な疑義を抱かせる事象や状況に該たらないかを考慮する必要がある。


2-2

 重要な不確実性があると会社が評価し適正に注記をしている場合、監査人は無限定適正意見の上、追記により重要な不確実性がある旨や当該不確実性を財務諸表には反映していない旨等を記載する。

 適正に注記をしていない場合、監査人は除外事項として継続企業の前提について記載する。


2-3

期間:申入れする。継続企業の前提の評価は合理的な期間(少なくとも1年間)を対象とすべきだから。

対応策:申入れしない。具体的な対応策を作成しているため。


2-4

A

P社の経営者はP社の破産の申立てを裁判所に対して行っており、一定の事実をもって継続企業の前提が成立していない。それにも関わらず継続企業を前提として財務諸表を作成しているため除外事項とする。

B

重要な点において適正に表示していないと信じさせる事項が上記の通り認められた。
何か疲れてるのに寝れないので、監査の第1問の再現答案を作ってみました。

ん~、何か作文だよね。。。

論点ズレ起こしてる気もするし。。。


1-1

 監査人は二重責任の原則に基づき財務諸表に重要な虚偽表示がないかどうかについて信頼性を保証する。そのため重要な虚偽表示を看過し誤った意見を表明した場合、合理的な保証の範囲内で法的責任を負う。

 このように二重責任の原則、法的責任の観点からも重要な虚偽表示が問題となり、どのような虚偽の表示が重要な虚偽表示となるのかを決める必要がある。

 この点、監査上の重要性とは投資者の意思決定に影響を与えるものを重要とするものであり、投資家の立場から重要な虚偽表示を決定する機能を有する。


1-2

 監査人は特別な検討を要するリスクがあると識別した事項について実証手続のみを行う場合がある。その際には詳細テストのみ、もしくは併せて分析手続をを行う場合がある。

 このように一定の実証手続が求められるのは当該事項を識別した場合、重要な虚偽表示のリスクは著しく高く発見リスクを低くする必要があり、強い証拠力を持つ監査証拠が要求されるためである。


1-3

 監査人は投資家が財務諸表を利用可能か否かの観点から総合意見を表明する。このもとでは、監査人は監査の実施にあたり実質的判断が求められる。従って、重要性の基準値の決定においても監査人の実質的判断によるべきであり、会社の状況や事業の性質に応じ決定している。

 「重要」とは投資家の意思決定に影響を与えるものであり、監査人がこれを決定することは投資家が考える「重要」とは乖離する恐れがあるという限界がある。
終わりましたね。


そして


始まりますね。


就職活動が合格発表後ならいいのに~。


会計学の午前・午後とやっちまった感があります。


あと、企業法・・・足切りっぽい。。。


明日から少しずつ再現答案を作ってみようと思います。順番通りでまずは監査からやる予定です。