「マンション管理組合の通常総会(定期総会)における、理事選任・役員選挙の実施要領」
翻訳をAIでしてみると。
こちらは、The Rise Makati Condominium Corporation(TRCC)の2026–2027年度 理事選挙のガイドラインと手続きです。
2026–2027年度 理事選挙のガイドライン
1. 投票権
管理費などを滞納しておらず、良好な状態(Good Standing)にある区分所有者のみが、下記3項の条件に従って参加・投票できます。
各所有者の投票権は、所有ユニットの床面積が、コンドミニアム全体の総床面積に占める割合によって決まります。
2. Good Standingの定義
管理費やその他の費用を滞納している場合、Good Standingとは認められません。
滞納の有無は、総会開催日の24時間前時点の管理組合の会計記録を基準に判断します。
3. デベロッパーの委任投票権
デベロッパーは、ユニット売買が登記所に登録された日から5年間、所有者の投票権を行使できる撤回不能の委任状を保有します。
デベロッパーに対する有効な委任状がある所有者は、自分では投票できません。
4. 候補者の推薦
2026年7月21日に送付された事前通知に記載された期限、つまり2026年7月27日までに提出された推薦について、現在資格確認を行っています。
資格を満たした候補者には個別に通知し、年次総会で発表します。
5. 理事の人数
各所有者は、7つの理事席について投票できます。
累積投票は認められません。
6. 定足数
選挙を成立させるためには、Good Standingにある全所有者の総投票権のうち、過半数を代表する所有者の出席が必要です。
7. 投票方法
投票は秘密投票で行います。
投票用紙は、Good Standingにある所有者、または正式に認められた代理人にのみ配布されます。
8. 代理人・委任状
委任状は、指定の書式を使い、2026年7月31日午前10時までに書面で提出しなければなりません。
賃借人など、ユニット所有者ではない人が総会に参加する場合、所有者からその人を代理人とする委任状を取得し、通知に記載された期限内に提出する必要があります。
ただし投票については、管理規約のArticle V Section 7(c)およびMaster DeedのSection 2.03に定められた、デベロッパーの撤回不能な委任権が優先されます。
デベロッパーの撤回不能委任状を除き、正式に作成・署名されていない委任状は無効です。
9. 選挙手続き
投票と理事選出は、年次総会の開催中に行われます。
投票終了後、選挙委員会が直ちに開票します。
結果は会議中に発表され、議事録に記録されます。
10. その他の適用規則
この文書に記載されていない事項については、管理組合のBy-laws、コンドミニアム法人に関係する書類・規則に従います。
簡単にいうと、管理費の滞納がない所有者だけが原則として投票できますが、購入登記から5年間は、デベロッパーが投票権を持つ可能性があり、その委任状が有効な場合は所有者本人は投票できない、という内容でした。
日本と比べると、The Rise Makatiのルールはデベロッパー側の権限がかなり強いです。
私もフィリピンの不動産事業に関わってると言うことで進んで日本でもマンション理事をやっています。
日本の一般的なマンション管理組合とは、特に次の点が違います。
1. デベロッパーが5年間投票できる点
これが一番大きな違いです。
The Riseでは、登記から5年間、デベロッパーが所有者の投票権を行使できる「撤回不能の委任状」を持ち、有効な間は所有者本人が投票できないとされています。
日本では、分譲後もデベロッパーが各購入者の投票権を数年間まとめて行使する仕組みは、一般的ではありません。通常は、区分所有者本人が議決権を持ち、本人・議決権行使書・正式な代理人によって投票します。国土交通省の標準管理規約でも、総会は区分所有者主体で、理事・監事も原則として総会で選任する形です。
2. 管理費滞納者は投票できない点
The Riseでは、管理費などを滞納していると「Good Standing」ではなくなり、投票できないと明記されています。
日本では、管理費を滞納していても、滞納しただけで当然に議決権を失う、という扱いは通常ではありません。管理費請求や法的回収は別に行いますが、投票権まで直ちに停止する規約は慎重に判断されます。
そのため、この点もフィリピン側のほうが管理組合の統制が強めです。
3. 投票権が床面積割合で決まる点
The Riseでは、各ユニットの床面積が全体に占める割合で投票権が決まります。
日本でも、法律上は原則として専有部分の床面積割合に応じて議決権を持つ考え方があります。ただし、実際のマンション規約では、分かりやすく「1住戸1票」としているケースも多いです。
この部分は、日本とそこまで大きな違いはありません。
4. 定足数が過半数である点
The Riseでは、Good Standingの所有者の総議決権の過半数が参加しなければ、選挙が成立しません。
日本の標準管理規約でも、通常の総会は議決権総数の半数以上の出席を定足数とする形が一般的で、書面投票や代理人も出席に含まれます。
ここは日本と比較的似ています。
5. 代理人投票
The Riseでも、所有者本人だけでなく、正式な委任状を提出した代理人が参加できます。
日本でも代理人や書面による議決権行使が可能です。ただし、日本の標準管理規約では、代理人を配偶者、親族、同居人、ほかの区分所有者などに限定する例があります。
全体的な印象
日本のマンション管理は、基本的に区分所有者による自治が中心です。
一方、The Riseのルールは、
デベロッパーが5年間投票権を保持できる
管理費滞納者は投票できない
デベロッパーへの委任状は撤回できない
という点から、完成・引渡し後もしばらくはデベロッパーが管理組合や理事会をコントロールしやすい仕組みになっています。
したがって、日本の感覚から見ると、特に「購入者本人が投票できず、デベロッパーが代わりに投票する」という部分は、かなり強い規定に見えます。ただし、実際にその5年間がいつからいつまでなのか、売買契約・Master Deed・By-lawsの原文を確認する必要があります。
なかなか契約書やMaster Deedを読み砕かないと理解ができない部分ですね。
また書きます。


