前回は障害労働者の定義を中心にその考え方から運営までまとめてみました。
その2では雇用義務制度を鳥瞰してみようかと思います。民間セクターにおける雇用義務の履行状況は、実雇用率(実施に障害者を雇用している実数)は3.3%となっています。日本の1.9%に比べると「すごーく」高いように思えますが、6%法定雇用率から見ると約半分という実態です。面白いのは6%の根拠が不明だという事です。傷痍軍人雇用制度では10%だったので、さすがに「高杉」と思ったのでしょうか。でも、直接雇用だけでなく、保護労働セクター(適応企業=日本のA型、ESAT=日本のB型)等への仕事の発注や、研修での障害者の受け入れ、納付金の支払い、そして労働協約の締結も入れて6%にしています。実雇用以外の部分が2.7%あるというのは、なんだかオカシク感じませんか?
しかし、まったく非協力的な雇用{0}企業にはとても厳しい対応が待ってます。3年間{0}だと制裁的な納付金額になるのです。実に最低賃金の1500倍 日本の感覚だと月15万円 一年間の雇用費用と同じです。凄すぎ~
これらは、2005年2月11位hの法律改正で抜本的に改正された内容ですが、同時にEU指摘基準の「差別禁止原則」(いわゆる合理的配慮事項)が加えられましたが、ほとんどの企業は気にしていないというのがまた、仏蘭西的で素敵です。
私が面白いなとおもったのが、「労働協約」により雇用率が満たされる制度です。11%の企業がこれで雇用義務を果たしています。
労使が協定を結べばOK!! なんて甘い基準・・・なんて思ったら大間違い。労使で具体的基準。たとえばいつまでに何名雇用するとかどのランクの障害者を職場に必ず入れるとかを具体的に決めるのです。決めるだけで実行は・・というと。仏蘭西は共和制の国では、企業の約束は果たされないと革命が起こる!!! 国はここには干渉しない。労使の約束は絶対という事で法律クリア? なんて大人の国なのでしょうか!
福沢諭吉の愚民の上には辛き政府 良民の上には良き政府 の言葉通り。とすると、日本人は愚民? はさておき適用は事業所ベース(企業ではありません)また事業所の規模は20名以上というのも素晴らしい!隅々まで障害者雇用が行き届いているようです。日本の45.5人という中途半端と違い徹底してます。今回はここまで。次回は重度判定の話をしたいと思います。
