今回は管理委託契約書の中身について解説しますニコニコ


前回の続きなので見てない方は先にそちらをお読みくださいビックリマーク




契約書の全文を解説するのは非常に大変なので、見ておいた方がよい箇所のみ解説します指差し


管理委託契約書にも国土交通省が発表している標準管理委託契約書というひな型があり、多くの管理会社がこれを参考に作成しています鉛筆


その中の第3条(管理事務の内容および実施方法)という項目があります。

管理会社に委託している管理事務がなにかということが記載してあり、特別な業務がない限り以下の通りですにっこり


①事務管理業務

・区分所有者の管理費等の徴収や各業者への支払いを行います。また滞納者への督促も行います。

➡︎6ヶ月以上の督促は基本的に管理組合が方針を決めて対応が必要です。その場合でも毎月の書面督促は行ってくれる管理会社が多いですが、法的措置や漫画のような取り立てはできません!

・管理組合の決算案・予算案の作成。

・修繕の企画や日程調整、立ち会い。

・理事会・総会の開催支援。

➡︎あくまで支援。開催日程の調整や開催案内の調整。検討資料の用意や議事録案の作成などです。

・重要書類の保管。

・各種検査などの届出。


②管理員業務

・受付業務

➡︎申込み書や届出書の受理。共用部分の鍵管理、引越し業者への指示。売却購入検討者が委託した不動産仲介業者への資料開示など。

・点検業務

➡︎建物・諸設備の目視点検や運転作動の記録。照明管球交換。

・立会業務

➡︎外注業者の業務着手、実施の立ち会い。ゴミ搬出時の立ち会い。災害・事故等の立ち会い。

・報告連絡業務

➡︎文書の配布、掲示。各種届出、点検結果、立会結果の報告。災害、事故発生時の連絡。


③清掃業務

・日常的に行う清掃、通称「日常清掃」。ほうき掃きやモップがけなどです。清掃範囲の認識違いが時折トラブルになるので、よく確認しましょう。

・数ヶ月に1回行う清掃、通称「定期清掃」。廊下のポリッシャーがけや階段の高圧洗浄を行います。




④建物・設備管理業務

・共用設備の点検。多くの場合は協力業者に再委託されます。



上記の4つ以外にも特別に管理会社に委託している業務(植栽管理や除雪・排雪業務など)があれば、追記されますグラサン


管理組合と管理会社のトラブルの際、「管理会社はなにもやってくれない」というお声がよくあります悲しい

しかし、それって本当に管理会社がやるべき業務かどうか、ということを確認してから互いに協力して問題解決にあたりましょうニコニコ


次回も引き続き管理委託契約書について解説します昇天