いわゆるネト○ヨと呼ばれる方達。彼らが何に対して怒っているのかというと、民主党の子供手当てに『国外子に無尽蔵に配布されてしまうシステム』があるからだそうだ。酷い者に至っては、在日外国人に手当てを与えること自体に反対の人もいるわけだが、それは論外だからおいておく(自分が言える立場ではないけど、憲法を少しは勉強しろ)。
さて、厚生労働省が4月に発表した子供手当て一問一答を見てみると、子供手当てのシステムは児童手当てのシステムを踏襲している。つまり、ネト○ヨの方達が喚いている『国外子に無尽蔵に配布されてしまうシステム…☆』は今に始まったことではない。したがって、民主党が政権でない時に創設された児童手当ての時点でネト○ヨは批判するべきだったのであって、ここにきて☆に関して民主党を批判するのは筋違いである(soon☆を強調して、民主党が日本人のためではなく、外国人のために政治をやっているという論理を作るためだということは容易に分かるだろう)。
そもそも子供手当て一問一答によれば☆は存在しないのだが、いかに彼らがおかしいかということを説明するために訂正はしなかった。まあよく分かっていただけたと思う。
子供手当てについてもちろん賛否いろいろはあっていい。僕なんかはちなみに今回の法案に対しては反対だが、少子化社会において子供を多く産んでくれた家庭を優遇するための部分的子供手当てには賛成である。しょぼい案で申し訳ないが、今回このblog読んでくれた人達に言っておきたいことは、上述のネト○ヨのようになるなということだ。別に貴方が右だろうが左だろうがそんなことはどっちでもいい。ただ、ここ何年かネットで「活躍」している彼らと同じレベルに成り下がってはいけない。
ところで、反対派の多くは待機児童や保育所の問題を挙げているが、これについて懐疑的な興味深い意見を見つけたので、これと子供手当て一問一答を紹介して終わろうかと思う。
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よく見かけますが『待機児童解消の為に保育所を』って話ですが、データで見ると待機児童数が多いのは大都市に集中してるんです。一方では地方の郊外は、定員割れしている原状なんですね。
では、待機児童解消の為に大都市で利用しやすい立地で、認可保育所を造る事が可能なのか?との疑問が出る訳です。
まぁその他にも保育所を造る問題点は多々あるんですが、そこんとこを理解して保育所を造れと言っているのかが甚だ疑問です。
子ども手当の批判は具体的に必死だけども、対案である保育所を造る具体的なビジョンて見た事ないんですよね。
少子化が叫ばれて10年以上経ちますが待機児童解消は、僕は普天間並に大変ではないかと思っております。


《参考;子供手当て一問一答該当箇所》
Q1.子ども手当は在日外国人の子どもが海外に居住する場合にも支給されるのですか。
A.児童手当では、過去30年間にわたり、日本人の海外に居住する子どもと同様、在日外国人の子どもが海外に居住する場合にも支給されておりました。
平成22年度の子ども手当においては、その支給要件を踏襲しましたが、その確認の厳格化を図りました。
また、平成23年度以降の子ども手当については、子どもにも日本国内居住要件を課すことを検討します。
児童手当制度においては、1981年の「難民の地位に関する条約」の加入に当たり、「経済的、社会的及び文化的権利に関する国際規約」の趣旨も踏まえ、他の国内関係法と同様、国籍要件を撤廃しました。それ以来、国籍にかかわらず、親等が日本国内に居住している場合には、その子について監護が行われ、かつ、生計を同じくしているという支給要件に該当するときは、その子が国外に居住していても、支給対象となっています。
平成22年度の子ども手当については、このように1981年以来約30年間にわたり実施してきた児童手当の支給事務の仕組みを踏襲して実施することとしていますが、子どもが国外に居住する場合については、支給要件の確認の厳格化など、地方公共団体と連携を図り、以下のような運用面での強化を図っています。
(1) 少なくとも年2回以上子どもと面会が行われていること。
(2) 親と子どもの間で生活費、学資金等の送金が概ね4ヶ月に1度は継続的に行われていること。
(3) 来日前は親と子どもが同居していたことを居住証明書等により確認すること。
(4) これらの支給要件への適合性を判断するために、提出を求める証明書類について統一化。
(5) 日本国内に居住している翻訳者による日本語の翻訳書の添付を求め、その者の署名、押印及び連絡先の記載を求めること。
なお、国外に居住している子どもに手当が支給されることについては、平成23年度に向けた制度の検討の中で、支給対象となる子どもに日本国内居住要件を課すことを検討します。
Q2.なぜ、平成22年度の子ども手当から子どもの日本国内居住要件を設けないのですか。
A.子どもに日本国内居住要件を課した場合、今まで児童手当が支給されていた日本人の海外に居住している子どもが支給対象から外れ、不利益変更となることから、平成22年度については、児童手当の支給事務の仕組みを踏襲し、要件確認の厳格化を図ることとしました。
平成23年度以降の子ども手当については、子どもにも日本国内居住要件を課すことを検討します。
Q3.母国で50人の孤児と養子縁組を行った外国人にも子ども手当は支給されますか。
A.母国で50人の孤児と養子縁組を行った外国人については、支給要件を満たしませんので、子ども手当は支給されません。