昨日はある分譲マンションの総会にて、冒頭だけ出席させて

頂き、管理委託契約の重要事項説明だけさせて頂きました。


重要事項説明は管理委託契約前に毎年説明することが

マンション管理適正化法にて定められています。


その席で出席者の方から質問がありました。


「管理会社の加入している保証機構は原則方式でも

 何か保証があるんですか?」


かなり専門的な用語を使われる話で、

他の人はポカーンとなる質問でした・・・^^;


結構勉強されている方のようです。


最近区分所有者の方でも、分譲マンション法や

マンション管理適正化法について随分勉強される方が

増えてきました。


とてもいいことだと思います。


持ち家なんですから、各自必要な知識を取り入れられるのは

当たり前のことです。


質問に戻りますが、

まず保証機構というのは管理会社がマンション管理適正化法に

おいて加入が義務付けられている保証機関のことです。


何を保証しているかというと、各区分所有者から徴収する

管理費・積立金を保証します。


管理会社の口座へまず入金され、その後管理組合の口座へ

送金する契約をしている場合が多く、その契約の場合は

保証機構の加入契約が義務付けされています。


これにより管理組合は管理会社倒産などによるリスクを

無償で避けることができます。


そして質問で出てくる『原則方式』ですが、

(これは旧式の呼び名ではあるのですが)


前述した各区分所有者から徴収した管理費等を、

管理会社を通さず、

直接管理組合口座へ入金する方式を言います。


現在の同法の呼び方ではこれら全て『イ方式』と呼ぶことに

なりました(詳細は各自でお勉強してくださいあせる)


質問者は、この組合は原則方式での

管理費出納をしているので、保証機構加入は意味があるのか

ということを指摘している訳です。



いい質問です。


結論から言いますと、

保証機構の約款には徴収する管理費等だけ

ではなく、組合が支払う管理委託料にも保証が及びます。


管理委託料を支払った後、すぐに管理会社が倒産等した場合は

保証機構が補填してくれます。


約款が細かい字でビッシリ書かれているので、なかなかそこまで

見たりしないのですがね・・・。


管理会社と管理組合との管理委託契約というのは、こういった

保証機構の加入義務などマンション管理適正化法という法律で

色々な定めが制定されています。


管理組合はかなり保護をされている訳ですね。


今後はこういった適正化法みたいな定めが、

賃貸管理業界にも施行されていくようです。


でも誰を保護することになるんですかね。


家主か、賃借人なのか・・・いや賃借人は借地借家法で

すでに守られているので、では家主か・・。


でも、これ分譲賃貸しているマンションの場合は

当てはまる話なのか・・と考えても仕方ありませんね汗


ちょっと話がずれましたが、

今回はちょっとお堅い話だったかもしれないので、

次はとっつき易い話でいきます(;^_^A


それでは旗