昨日はある分譲マンションの総会にて、冒頭だけ出席させて
頂き、管理委託契約の重要事項説明だけさせて頂きました。
重要事項説明は管理委託契約前に毎年説明することが
マンション管理適正化法にて定められています。
その席で出席者の方から質問がありました。
「管理会社の加入している保証機構は原則方式でも
何か保証があるんですか?」
かなり専門的な用語を使われる話で、
他の人はポカーンとなる質問でした・・・^^;
結構勉強されている方のようです。
最近区分所有者の方でも、分譲マンション法や
マンション管理適正化法について随分勉強される方が
増えてきました。
とてもいいことだと思います。
持ち家なんですから、各自必要な知識を取り入れられるのは
当たり前のことです。
質問に戻りますが、
まず保証機構というのは管理会社がマンション管理適正化法に
おいて加入が義務付けられている保証機関のことです。
何を保証しているかというと、各区分所有者から徴収する
管理費・積立金を保証します。
管理会社の口座へまず入金され、その後管理組合の口座へ
送金する契約をしている場合が多く、その契約の場合は
保証機構の加入契約が義務付けされています。
これにより管理組合は管理会社倒産などによるリスクを
無償で避けることができます。
そして質問で出てくる『原則方式』ですが、
(これは旧式の呼び名ではあるのですが)
前述した各区分所有者から徴収した管理費等を、
管理会社を通さず、
直接管理組合口座へ入金する方式を言います。
現在の同法の呼び方ではこれら全て『イ方式』と呼ぶことに
なりました(詳細は各自でお勉強してください
)
質問者は、この組合は原則方式での
管理費出納をしているので、保証機構加入は意味があるのか
ということを指摘している訳です。
いい質問です。
結論から言いますと、
保証機構の約款には徴収する管理費等だけ
ではなく、組合が支払う管理委託料にも保証が及びます。
管理委託料を支払った後、すぐに管理会社が倒産等した場合は
保証機構が補填してくれます。
約款が細かい字でビッシリ書かれているので、なかなかそこまで
見たりしないのですがね・・・。
管理会社と管理組合との管理委託契約というのは、こういった
保証機構の加入義務などマンション管理適正化法という法律で
色々な定めが制定されています。
管理組合はかなり保護をされている訳ですね。
今後はこういった適正化法みたいな定めが、
賃貸管理業界にも施行されていくようです。
でも誰を保護することになるんですかね。
家主か、賃借人なのか・・・いや賃借人は借地借家法で
すでに守られているので、では家主か・・。
でも、これ分譲賃貸しているマンションの場合は
当てはまる話なのか・・と考えても仕方ありませんね![]()
ちょっと話がずれましたが、
今回はちょっとお堅い話だったかもしれないので、
次はとっつき易い話でいきます(;^_^A
それでは![]()