3月末になると、理事会任期が終了して新しい役員候補の方へ
引き継ぎが始まる時期になります。
まだ分譲マンションに入居してから一回も理事になったことが無い方は、
結構不安に思ってる方もいるかもしれません。
総戸数が300戸を超えるマンションになると、
修繕積立金が1億を超えている管理組合も珍しくありません。
そんな会計関係など自分に出来るだろうか・・・。
ましてや理事長なんかになった日には・・・。
などなど、こういった声をよく聞きます。
そこで、特に『 理事長 』に特化して説明をしたいと思います。
まず、理事長になったからといって、
会計の専門的な知識とか、建築の専門知識とか、
そんなものは必要ありません。
理事長とはいわゆる「代表職」であると認識してください。
管理組合は個人の集合団体ですので、
団体の代表者を1名立てないと各方面で話ができません。
大規模修繕工事を建築業者を発注する際も、
基本的に契約書には必ず「〇〇〇〇マンション管理組合 理事長 〇田 △造」
といったように、理事長名の記載を求められます。
管理組合単体では色々権利を持てないんです。
銀行の口座にも、管理組合名義ですが、必ず理事長の名前が登録に必要です。
その他様々な契約ごとに理事長名を必要とされます。
まずは、これだけ・・・と思ってください。
会計や建築の知識はあればもちろんよりいいのですが、
そんなことは管理会社にある程度任せておけばいいのです。
管理組合は理事長を立てなければ都合が悪い、
という程度で考えるのがまず第一歩です。
では実務面では理事長はどんなことがあるかというと・・・
それはまた 次回 で!
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今回本の話なのですが・・・。
推理小説のご紹介です。
というか、推理小説って、まあ大抵殺人事件が起こって、
で刑事さんやら探偵さんやらが真相を探っていく・・・といったものでしょうか。
今回紹介する本も・・・全く展開はその通りです(笑
ですが、先に申し上げておきますが、
この本は犯人を明らかにしません!
刑事さんは「分かった」ようなのですが、ストーリー的には、
「分かったところで読者には誰か伝えずに終わってしまうのです!」
・・・恐ろしいですね~。
ということなので、犯人を確定させるまで何回か読み直すことになるかも。
1冊で3度おいしいかも!?
と考えられるプラス思考の方には是非読んで頂きたい1冊です。
「私が彼を殺した」 著者: 東野 圭吾
この「私」が犯人なんですがね・・。
そして容疑者も登場人物も非常に少ない小説なので、
スイスイ読み進められます。
まあこんな時代ですから、ネットでホイホイ検索すれば
謎解きやってるサイトは沢山あります。
でもそういうのは最後の切り札ということで、
是非自分で解き明かすことがこの本の一番の醍醐味ではないでしょうか。
・・・ちなみに「分かった」刑事さんは・・・
近年、映画『麒麟の翼』でも活躍された、加賀刑事さんです^^
もし映画見られたことある方なら、是非読んでみてください。
加賀刑事は中ごろからしか出てきませんけどね。
とにかく話も面白いです^^
推理小説のご紹介です。
というか、推理小説って、まあ大抵殺人事件が起こって、
で刑事さんやら探偵さんやらが真相を探っていく・・・といったものでしょうか。
今回紹介する本も・・・全く展開はその通りです(笑
ですが、先に申し上げておきますが、
この本は犯人を明らかにしません!
刑事さんは「分かった」ようなのですが、ストーリー的には、
「分かったところで読者には誰か伝えずに終わってしまうのです!」
・・・恐ろしいですね~。
ということなので、犯人を確定させるまで何回か読み直すことになるかも。
1冊で3度おいしいかも!?
と考えられるプラス思考の方には是非読んで頂きたい1冊です。
「私が彼を殺した」 著者: 東野 圭吾
この「私」が犯人なんですがね・・。
そして容疑者も登場人物も非常に少ない小説なので、
スイスイ読み進められます。
まあこんな時代ですから、ネットでホイホイ検索すれば
謎解きやってるサイトは沢山あります。
でもそういうのは最後の切り札ということで、
是非自分で解き明かすことがこの本の一番の醍醐味ではないでしょうか。
・・・ちなみに「分かった」刑事さんは・・・
近年、映画『麒麟の翼』でも活躍された、加賀刑事さんです^^
もし映画見られたことある方なら、是非読んでみてください。
加賀刑事は中ごろからしか出てきませんけどね。
とにかく話も面白いです^^
地裁レベルですが、階下のベランダで喫煙を繰り返されて
心身ともに迷惑をこうむったと訴えを起こしていた上階の人が
勝訴した判例が出ました。
階下の人は「規約等にベランダで喫煙してはならない」旨の
取り決めが定められていないのだから問題ない、と反論していたようですが、
裁判所がこれを棄却しました。
・共用部において、他人への迷惑行為は不法行為に該当する。
・規約の定めが無くとも、不法行為に該当すればしてはならない。
このような考え方の主旨で判決が下っています。
控訴するかは分からないのですが、
画期的な判例だと思います。
ベランダはまだ「専有使用権」といった権利が一応あったりもするのですが、
廊下・エントランス・階段での喫煙も目に余るマンションが多数あります。
こういった現状に、行為者は決まって
「吸ってはダメという決まりはどこにも書いていない」
と返してきます。
しかし、判例が「共用部での喫煙行為が他人が迷惑と感じるならば、
それは不法行為に該当する」ということを示しました。
判例は覆らない限りは法律と同意とみなされますので、
今後は喫煙行為について管理組合レベルで訴えを起こされると
ストレート負けしそうです。
喫煙による迷惑行為は枚挙にいとまが無いので、
この判例が抑止力を持ってくれることを期待します。
もっとこういうことを宣伝していかないとイカンですね。
心身ともに迷惑をこうむったと訴えを起こしていた上階の人が
勝訴した判例が出ました。
階下の人は「規約等にベランダで喫煙してはならない」旨の
取り決めが定められていないのだから問題ない、と反論していたようですが、
裁判所がこれを棄却しました。
・共用部において、他人への迷惑行為は不法行為に該当する。
・規約の定めが無くとも、不法行為に該当すればしてはならない。
このような考え方の主旨で判決が下っています。
控訴するかは分からないのですが、
画期的な判例だと思います。
ベランダはまだ「専有使用権」といった権利が一応あったりもするのですが、
廊下・エントランス・階段での喫煙も目に余るマンションが多数あります。
こういった現状に、行為者は決まって
「吸ってはダメという決まりはどこにも書いていない」
と返してきます。
しかし、判例が「共用部での喫煙行為が他人が迷惑と感じるならば、
それは不法行為に該当する」ということを示しました。
判例は覆らない限りは法律と同意とみなされますので、
今後は喫煙行為について管理組合レベルで訴えを起こされると
ストレート負けしそうです。
喫煙による迷惑行為は枚挙にいとまが無いので、
この判例が抑止力を持ってくれることを期待します。
もっとこういうことを宣伝していかないとイカンですね。