マンションの管理費・修繕積立金について(2)
さて、マンションの管理費の特徴ですが、
支払う義務が法律で定められている。
区分所有者が平等に負担する。
滞納がある物件を買った人は、滞納されていた管理費を支払う義務がある。
と言ったところでしょうか。
管理費の負担は区分所有法に基づいて支払の義務が明記されいます。
例えば、似たような費用に「町会費」や「町内会費」があります。
これは道義的には支払う必要があっても、法的に支払いを強制されるものではありません。「私は町内会には加入しませんから」という自由があるのです。
マンションの共用部分の管理はこの『管理費』を拠りどころにしているわけですから、国で言うところの『税金』と同じです。
私は思うのですが、税金は個人の収入によって納税額が異なりますし、社会的、経済的弱者に対しは一定の免除もあります。
しかし、管理費はそのマンションの区分所有者になった以上、収入が多かろうが、子沢山で家計が苦しかろうが、夫が失業していようが、そのような事にはまったく関係なしに、公平に負担をしなければならないと言う
非常に厳しい掟 があるのです。
管理費の滞納分は次の買受人に支払い義務があるという法律の決まりも、管理費はマンションの維持管理のための重要な財産であるとう認識からでしょう。
ですから、マンションを買う(=区分所有者になる)と言うことは、『管理費』を負担する能力があり、かつ『確実に支払う意思がある』ということが大前提となります。
管理費を滞納するような人は、そもそもマンションに住む資格が無いと言わざるを得ません。
皆さんのマンションの滞納状況はどうでしょうか?
ちなみに国土交通省のマンション総合調査によると、平成15年度で滞納が全く無いマンションが
67.9% で、平成11年の50.1%に比べると随分改善しているようです。
しかし、一方で滞納戸数がそのマンションの総戸数の1割を超えるマンションが、0.7%から1.1%の微増となっています。
マンション戸数の1割に滞納があるというのは、かなり重大な問題といえます。
支払う義務が法律で定められている。
区分所有者が平等に負担する。
滞納がある物件を買った人は、滞納されていた管理費を支払う義務がある。
と言ったところでしょうか。
管理費の負担は区分所有法に基づいて支払の義務が明記されいます。
例えば、似たような費用に「町会費」や「町内会費」があります。
これは道義的には支払う必要があっても、法的に支払いを強制されるものではありません。「私は町内会には加入しませんから」という自由があるのです。
マンションの共用部分の管理はこの『管理費』を拠りどころにしているわけですから、国で言うところの『税金』と同じです。
私は思うのですが、税金は個人の収入によって納税額が異なりますし、社会的、経済的弱者に対しは一定の免除もあります。
しかし、管理費はそのマンションの区分所有者になった以上、収入が多かろうが、子沢山で家計が苦しかろうが、夫が失業していようが、そのような事にはまったく関係なしに、公平に負担をしなければならないと言う
非常に厳しい掟 があるのです。
管理費の滞納分は次の買受人に支払い義務があるという法律の決まりも、管理費はマンションの維持管理のための重要な財産であるとう認識からでしょう。
ですから、マンションを買う(=区分所有者になる)と言うことは、『管理費』を負担する能力があり、かつ『確実に支払う意思がある』ということが大前提となります。
管理費を滞納するような人は、そもそもマンションに住む資格が無いと言わざるを得ません。
皆さんのマンションの滞納状況はどうでしょうか?
ちなみに国土交通省のマンション総合調査によると、平成15年度で滞納が全く無いマンションが
67.9% で、平成11年の50.1%に比べると随分改善しているようです。
しかし、一方で滞納戸数がそのマンションの総戸数の1割を超えるマンションが、0.7%から1.1%の微増となっています。
マンション戸数の1割に滞納があるというのは、かなり重大な問題といえます。