回収命令の出る要件(遵法意識)
前々々回記事の続きです。
堅い話ですので、
興味のない人は、
読み飛ばしちゃってくださいね (^_-)-☆
違法性・・・・・
そりゃ、あるわよね(*^-^*)
法的に違反したからこそ、
お咎めがあったのですからね。
でも、行政だって『人』がやっている以上、
ちゃんと、わかっています。
*・’°☆。.:*:・’☆’・:*:.。.:*:・’°:*:
原産地から輸入した『海苔巻あられ』に、
若干の『味』のついた水を吹き付けた後、
これを乾燥させ、包装する・・・・・
これで、JAS法に基づいた『日本での加工品』となるため、
原産地の表示が不要となり、
最終製品製造者の一括表示のみでよいことに、なります。
製造者としての国内加工メーカーの名前だけで・・・
ちょっと、笑い話に聞こえるでしょうが、
法律は、そういうものです。
*・’°☆。.:*:・’☆’・:*:.。.:*:・’°:*:
これで、合法なのです (笑)
違法性と、言っても、・・・・・
上記の工程を踏むだけで、
合法になってしまうような『違法行為』。
正直言って、追及するのも、
イヤになるでしょうね、
行政官も・・・・・
このような法であっても、
『法』は『法』。
違法性を、発見すれば、
咎めなければ、なりません。
そして、
国際摩擦を避けるためには、
こういう法律しか作れなかったということ。
日本の、典型的な、
有効数字のわからない消費者が、
こんな法律を作らせてしまったのですよ(笑)
必要なことは、言う。
有効数字外のことは要求しない。
と、きちんと、バランスが取れていれば、いいのですが、
街の小学校の運動会の徒競走で、
100分の1秒まで、測定し始める『ウマシカ』
そのストップウォッチを手で押して、
どれだけの誤差が出るかも知らないで・・・(-。-*)o
話は、逸れましたが、
こんな馬鹿馬鹿しい解決法のある『違法性』ですから、
『過失』(うっかり)などでは、まず、
回収命令は、出ません。
遵法意識がある限り。
故意、ないしは、未必の故意による、
法律違反であれば、回収命令も出るでしょう。
それでも、法的措置の発動のためには、
『遵法意識がない』ことを確認しなければなりません。
そして、常に、
『証明責任は原告にあり』ですから、
『違法性』の指摘を受けたとき、
直ちに、対応する姿勢を見せ、
実際に、合法になるように行動したものに対し、
『回収命令』なんて、出る理由がないのです。
『遵法意識がある』と看做されますから。
法治国家ですからね、日本は。
さて、ここまで、お話して、
なんで、このメーカーの営業課員が面白いか ! です。
これは、また、次回のお楽しみ~(*^-^*)