回収命令の出る要件(遵法意識) | まわりから『ありがとう』と言われて、生きていきたい

回収命令の出る要件(遵法意識)

前々々回記事の続きです。



堅い話ですので、
興味のない人は、
読み飛ばしちゃってくださいね (^_-)-☆




違法性・・・・・



そりゃ、あるわよね(*^-^*)



法的に違反したからこそ、
お咎めがあったのですからね。



でも、行政だって『人』がやっている以上、
ちゃんと、わかっています。



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原産地から輸入した『海苔巻あられ』に、
若干の『味』のついた水を吹き付けた後、
これを乾燥させ、包装する・・・・・



これで、JAS法に基づいた『日本での加工品』となるため、
原産地の表示が不要となり、
最終製品製造者の一括表示のみでよいことに、なります。



製造者としての国内加工メーカーの名前だけで・・・



ちょっと、笑い話に聞こえるでしょうが、
法律は、そういうものです。



*・’°☆。.:*:・’☆’・:*:.。.:*:・’°:*:



これで、合法なのです (笑)



違法性と、言っても、・・・・・



上記の工程を踏むだけで、
合法になってしまうような『違法行為』。



正直言って、追及するのも、
イヤになるでしょうね、



行政官も・・・・・



このような法であっても、
『法』は『法』。



違法性を、発見すれば、
咎めなければ、なりません。



そして、
国際摩擦を避けるためには、
こういう法律しか作れなかったということ。



日本の、典型的な、
有効数字のわからない消費者が、
こんな法律を作らせてしまったのですよ(笑)



必要なことは、言う。
有効数字外のことは要求しない。



と、きちんと、バランスが取れていれば、いいのですが、



街の小学校の運動会の徒競走で、
100分の1秒まで、測定し始める『ウマシカ』



そのストップウォッチを手で押して、
どれだけの誤差が出るかも知らないで・・・(-。-*)o



話は、逸れましたが、
こんな馬鹿馬鹿しい解決法のある『違法性』ですから、
『過失』(うっかり)などでは、まず、
回収命令は、出ません。



遵法意識がある限り。



故意、ないしは、未必の故意による、
法律違反であれば、回収命令も出るでしょう。



それでも、法的措置の発動のためには、
『遵法意識がない』ことを確認しなければなりません。



そして、常に、
『証明責任は原告にあり』ですから、



『違法性』の指摘を受けたとき、
直ちに、対応する姿勢を見せ、
実際に、合法になるように行動したものに対し、
『回収命令』なんて、出る理由がないのです。



『遵法意識がある』と看做されますから。



法治国家ですからね、日本は。



さて、ここまで、お話して、
なんで、このメーカーの営業課員が面白いか !  です。



これは、また、次回のお楽しみ~(*^-^*)