回収命令の出る要件(損害賠償編)
民法の3大原則は、
契約は自由である
過失があるところに責任がある
損害を超える賠償は発生しない
です。
もちろん、社会の高度化に伴い、
弱者救済という錦の御旗の下、
上の二つは、例外があります。
あっ、アメリカ合衆国では、
3つ目にも、例外がありますが、
これは、今の日本とは、
社会の成り立ちが違うから、
日本では、例外は、発生しないでしょうね(*^-^*)
国が潰れるから。
さて、回収命令の出る要件です。
まず、
損害を超える賠償は発生しない!!
わけですから、それを頭に入れておいてくださいね。
『産地』の表示義務違反による消費者の『損害』は、
測定不能であると同時に、
『外国産』は、買いたくないのに、不表示のために買わされた。
と主張する消費者の主張を受け入れたら、
間違いなく、国際問題となると同時に、
世界的に食糧問題で、日本バッシングがひどくなります。
高尚な読者の皆様のこと、ご存知でしょうが、
今、食糧問題で、日本は、かなり批判を浴び、
もはや、お金では、食料を調達できないところまで来ていますよね。
これは、日本の消費者の非常識と、
時代遅れな効率主義を根っこにした、
日本企業(供給サイド)の食品取り扱いに対するバッシングですよね。
もちろん、日本の文化・・・
客になると、急に偉そうになる・・・
という、
日本人の心の恥部が、『調達できない』最大原因ですね。
拝金主義だから、
エコノミックアニマルと呼ばれているわけではありません。
日本人の、お金への執着は、むしろ、弱いくらい。
日本人が、エコノミックアニマルと呼ばれる由縁は、
ひとえに、『客になると、急に態度が、でかくなる・・・』
ただ、この1点に、起因しています。
ですから、上記のような、
『VERY JAPANESE』な消費者の主張を受け入れたら、
日本人は、生きてすら、いけません。
従って、『産地』の不表示のみによって、
消費者に対し、法的な損害賠償請求権に由来する賠償など、
認められるはずも、ありません。
つまり、法的には、
な~~んの、損害も『ない』としか、
看做されないということ。
では、違法性については???
長くなりましたので、
また、次の記事で、(*^-^*)