金融商品販売法の適用範囲は、金融商品の販売に関する契約です。販売業者が重要事項を説明しなかったことにより、顧客に損害を与えた場合、顧客は金融商品販売法により損害賠償請求ができます。

問題1
金融商品販売法における金融商品の販売に該当する取引には、外国為替証拠金取引が含まれる。 (2級FP技能士学科試験2011年9月)
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回答
○

問題2
金融商品販売法では、預貯金、有価証券および投資信託等の幅広い金融商品を適用対象とするが、外国為替証拠金取引およびデリバティブ取引は適用対象外である。
(2級FP技能士学科試験2011年5月)
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回答
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外国為替証拠金取引とはFXのことで、当然、金融商品です。金融商品販売法の対象になります。ちなみに、金融商品販売法の対象外とされる代表的な投資商品は、商品先物取引です。

問題3
金融商品の販売において、金融商品販売法と消費者契約法の両方の規定に抵触する場合には、消費者契約法が優先して適用される。 (2級FP技能士学科試験2011年9月)
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回答
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金融商品販売法は損害賠償責任について定めた法律、消費者契約法は契約の取り消しについて定めた法律なので、法の効果がそれぞれ異なります。なので、どちらも併用して適用できます。

問題1
金融商品販売法における金融商品の販売に該当する取引には、外国為替証拠金取引が含まれる。 (2級FP技能士学科試験2011年9月)
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回答○

問題2
金融商品販売法では、預貯金、有価証券および投資信託等の幅広い金融商品を適用対象とするが、外国為替証拠金取引およびデリバティブ取引は適用対象外である。
(2級FP技能士学科試験2011年5月)
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外国為替証拠金取引とはFXのことで、当然、金融商品です。金融商品販売法の対象になります。ちなみに、金融商品販売法の対象外とされる代表的な投資商品は、商品先物取引です。

問題3
金融商品の販売において、金融商品販売法と消費者契約法の両方の規定に抵触する場合には、消費者契約法が優先して適用される。 (2級FP技能士学科試験2011年9月)
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金融商品販売法は損害賠償責任について定めた法律、消費者契約法は契約の取り消しについて定めた法律なので、法の効果がそれぞれ異なります。なので、どちらも併用して適用できます。