長崎大学病院(長崎市)は23日、24年前に泌尿器科で長崎県内の女性(当時30歳代)を手術した際、体内にシリコン製のチューブ1本(長さ約10センチ、直径1センチ)を置き忘れていたと発表した。

 女性の体調にチューブが原因とみられる異常は確認されていないという。病院側は女性に謝罪した。

 発表によると、女性が昨年12月、同病院でコンピューター断層撮影法(CT)検査を受けた際、膀胱ぼうこう近くにチューブのような陰影が確認された。同病院で調べたところ、1991年に泌尿器科の手術を受けていたことが判明。手術の際に体液などを排出するためのチューブを2本使っていたが、1本について取り出した記録が残っていなかった。

 女性は2010年10月にも、同病院のCT検査でチューブのような陰影が確認され、放射線科の医師が電子カルテに所見を記入していたが、泌尿器科の医師がカルテの記載を見落とした。

 病院側は今年1月、女性に経緯を説明して謝罪。チューブの除去については、全身麻酔が必要で危険を伴うため、様子をみて対応を考えるという。

 宮崎泰司副病院長は記者会見で「患者の方、ご家族にご迷惑をかけ、深くおわびする。今後は医療安全態勢の強化を一層図っていく」と陳謝した。

 22日午後6時ごろ、東京都杉並区高円寺南の青梅街道で、オートバイに乗っていた俳優の萩原流行(ながれ)さん(62)が、交通事故で死亡したことが捜査関係者への取材で分かった。警視庁杉並署が事故の詳しい状況を調べている。
そのポスターが4月19日の告示日に掲示されると、目にした人々の間で笑いと困惑が広がったという。東京の都心部・千代田区の区議会選挙に出馬した無所属・新人候補の「選挙ポスター」は、いまや千代田区だけでなく、ネットで広く関心を集めている。

旭日旗のような模様をバックに、局部こそ見えないが、ほぼ全裸の候補者が真ん中に立っている。名前こそ書かれているものの、公約など他の情報は一切入っていないーー。

そんな斬新すぎる選挙ポスターについて、ネット上では「ダントツで投票したい」「久々に笑えるニュース」と面白がる人が多いが、肝心の有権者からは「千代田区に住んでることが恥ずかしくなる」などと、波紋も広がっている。

●総務省「局部が露出しても、公選法上は問題ない」

選挙ポスターに、ほぼ全裸の写真を使っても問題ないのだろうか? 総務省選挙課に話を聞いた。

「公職選挙法上では、『虚偽事項』や『利益誘導』に関する記載がなければ、ポスターの内容は自由です。ポスターの内容について、総務省が事前に審査することはありません。

(局部が露出していた場合には)他の法律に触れる可能性はありますが、公選法上では問題ありません」

ポスターのような格好で街頭演説などを行ったら、さすがにマズそうだが・・・。

「公選法上では服装について規定した条文はありませんので、(ポスターと同じ格好で街頭演説をしても)問題ありません。ただ、どういう罪名がつくかはわかりませんが、他の法律に抵触して逮捕される可能性はあります」

●もし「局部」が出ていたら、刑法に触れる?

このように総務省の担当者は説明するが、今回のポスターがもし法に触れるとしたら、刑法の「わいせつ」関係の罪だろうか? 西口竜司弁護士は次のように説明する。

「今回のポスターで問題になりうるのは、刑法176条の『わいせつ物公然陳列罪』ですが、局部を隠しているので、罪に問うのは厳しいでしょう。もし局部を露出していたら、アウトですが・・・」

では、ポスターのような状態で、街頭演説など選挙活動をしたら、どうなるのだろうか?

「その場合は『公然わいせつ罪』(175条)が問題となりますが、やはり局部を隠しているのであれば、同罪にはあたらないと思われます。局部を隠していても犯罪になるなら、水着で街を歩いている人もアウトになってしまいますから。

いっぽう、軽犯罪法1条20号の『公衆の目に触れるような場所で公衆にけん悪の情を催させるような仕方でしり、ももその他身体の一部をみだりに露出した者』には、あたる可能性があります」