(財)日本ユニセフ協会インタビュー【第2回】児童ポルノ問題には国際的な一致が必要 | マンガ論争勃発のサイト

(財)日本ユニセフ協会インタビュー【第2回】児童ポルノ問題には国際的な一致が必要

--日本のアマゾンは18禁のゾーニングがあり、成年コミックの表紙は掲示を自粛しているので、外国人が見て……というのは別の販売サイトではないでしょうか? 実際、秋葉原を訪れた外国人からそういう声があるとも聞いていますが?

中井さん:Eメールとかが来ています。

--漫画・アニメ・ゲームなどの創作物が犯罪に影響を与えるか否かについては両論があります。今回の要望書は影響がある立場に立たれていますね。ユニセフ協会のサイトで引用しておられるクエール氏の論文においても「子どもポルノをオンラインで見るということと、(実際の子どもへの)接触犯罪を犯すということとの正確な関係ははっきりしていません」と述べておられるのですが、この点については、どうお考えですか?

 また、クエール論文の問題点として、実写すなわち、日本国内でも違法とされている児童ポルノと合法的な漫画を同一視しした論調で、ヘルナンデスさんの刑務所での調査とリンケージさせているのは論理としておかしいのではないかと思うのですが?

中井さん:おっしゃるとおりです。我々も因果関係があるのかどうかは、微力ながら調べているところです。
 我々としては、こういったものがすべて犯罪に結びつくとは言い切れていません。少なくとも私自身もそう思います。

 ただ、ひとつは、日本の中での犯罪には結びついていないかも知れないが海外、児童ポルノ大国と自分でもいってるアメリカでは児童の失踪事件が多い。そのうちのかなりの部分は誘拐です。そういった事情からアメリカでは単純所持を禁止しています。

 アメリカの国内問題といってしまえば、それまでなんですが、インターネットを通じて日本からの映像も大量にアメリカに拠点を置く人が容易に入手、交換できる状況がある。
 そこで、単純所持・定義には国際的すりあわせをしないと穴があくと思っています。

アメリカでは創作物を「児童ポルノ」に含めて運用している?

--アメリカにおいて、創作物を児童ポルノに含めることは連邦法のどの条項に明記されているのでしょうか?

中井さん:ちょっと私は条項はわからないのですが2003年の「チャイルドポルノプロダクションアクト」(下段追加註A参照)で、アニメ・漫画等の単純所持をコントロールすることが書かれています。

--先ほどもありましたが、アメリカでの事件で日本製漫画のユーザーだったという公式のデータがない。数字が存在しない。
 さらに、連邦法と州法とどちらで取り締まっているのか、具体的なものが出てきていません。その辺の調査は?

中井さん:今月か来月にアメリカ司法省の方が再度来日されるので、この機会に話をお伺いする予定です。
 また、アメリカ司法省のプレスリリースで2006年にヴァージニア州で、創作物の児童ポルノを所持していたことに、有罪判決がでたという情報は持っています。

--その件は、偶像(註・イラストや漫画などの絵画表現)と実在(註・実写)両方を持っていたという話もあります。どのようなものを持っていたのかわかりません。また、偶像所持が実在と同等の処罰がなされるということには合憲判決が出てないとも聞いたことがあります。

中井さん:私どもは先月、アメリカ司法省から「2003年以前は違憲判決が出たこともあったが(下段追加註B参照)、それもあってチャイルドポルノプロダクションアクトができた」と聞いています。

--チャイルドポルノプロダクションアクトには、合憲判断は出ているのですか?

中井さん:そこまで踏み込んだ質問はしていません。

--すると、そういった日本製の漫画やアニメが関係していることを示す数字はお持ちではないのですか?

中井さん:はい。

--実際の判決文等はお持ちではない?

中井さん:ないですね。

■ヨーロッパでの法整備の情報は不足

--続いて欧州の状況ですがですが、実際、各国の法律を見たところ漫画に踏み込んでいるところは見あたらないんですが、3月17日に(財)日本ユニセフ協会のサイト内にある、このキャンペーンのページに掲載された文書「子どもたちの権利を守るために!」ではそこに触れていません。整合性を保つことを考えると、情報が不足しているのではないでしょうか?

中井さん:少なくとも我々はカナダ・アメリカ・スウェーデンではそういった法律があると聞いています。

--スウェーデンではどの法律によって取締りが行われているのですか?

中井さん:ごめんなさい。正確な物はわかりません。

--スウェーデン刑法では取締りの対象について「児童ポルノ写真」と明記されていることはご存じですか?

中井さん:いえ、知りません。

--各国の法律の状況はいかがでしょうか?

中井さん:2005年にまとめられた書籍については見ています。それ以降のものは持っておりません。

【続く】

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★追記(3/25)
追加註A:正確には「PROTECT Act of 2003」のことを指す。PROTECTはProsecutorial Remedies and Other Tools to end the Exploitation of Children Todayの略。
追加註B:違憲判決が出たのは「CPPA(Child Pornography Prevention Act of 1996)」

アメリカ連邦法典における架空の絵画を含む児童ポルノ規制については、かなり解説が必要なので、別に独立した記事を作成予定。


(取材:永山薫 昼間たかし 構成:昼間たかし 2008年3月19日取材)