漫画 -989- 「立ちションなんて とんでもないわ」 | 漫画クラブ -blog-

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「立ちションなんて とんでもないわ」 2008年作

軽犯罪法第1条26号では「街路又は公園その他公衆の集合する場所で、たんつばを吐き、又は大小便をし、若しくはこれをさせた者」は拘留又は科料に処すると定められています。

人間が道端で大小便をやったら犯罪ということになるのに、犬が道で大小便をやっても、その犬の飼い主にはおとがめなしとは納得できないですね。

厳密には犬の大小便の場合も、軽犯罪法の同じ第1条の27号で「公共の利益に反してみだりにごみ、鳥獣の死体その他の汚物又は廃物を棄てた者」が刑罰の対象になると規定されているので、これに引っかかる場合があります。

仮にこれに引っかからないにしても、もし犬の飼い主が、人間が禁止されているものを犬ならば良いと考えているとしたら、モラルとかマナー以前の問題ですね。

小便のあとに水をかけたり大便を拾っておけば良いという考え方も、人間の大小便でそのようなことが許されていないことを思えば、甘ったれているとしか言いようがありません。