日本国憲法を解読する - 第101条~第103条 | 漫画クラブ -blog-

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日本国憲法 第11章 補則

---(出典元、国立国会図書館HP)

第101条〔参議院成立前の国会〕

この憲法施行の際、参議院がまだ成立してゐないときは、その成立するまでの間、衆議院は、国会としての権限を行ふ。

第102条〔参議院議員の任期の経過的特例〕
この憲法による第1期の参議院議員のうち、その半数の者の任期は、これを3年とする。その議員は、法律の定めるところにより、これを定める。

第103条〔公務員の地位に関する経過規定〕

この憲法施行の際現に在職する国務大臣、衆議院議員及び裁判官並びにその他の公務員で、その地位に相応する地位がこの憲法で認められてゐる者は、法律で特別の定をした場合を除いては、この憲法施行のため、当然にはその地位を失ふことはない。但し、この憲法によつて、後任者が選挙又は任命されたときは、当然その地位を失ふ。


(第101条以下はその目的を終え、今日的にはなにも意味を持たない内容だと思いますので、私注を加えるのは省略します。)

というわけで、たいへん長々と書き連ねてきましたが、これにて日本国憲法各条についての個人的注釈を終えることとします。
ここまで読んでくださった方にはお礼申し上げます。

最後に、重ねて言いますが、現憲法は不完全で欠点だらけの憲法です。
それは、明治憲法の改定という手続きによって成立したことや、国民にまだ近代的市民意識が醸成される以前に制定されたこと、あるいは日本の改憲の当事者同士においてもGHQとの交渉においても十分に擦り合わせできるはずがなかったことといった事情を考えれば、致し方ないところです。
だからと言って、この憲法を無視したり軽んじたり歪曲したりすることが、行政や司法や政治家に許されるはずがありません。

あえて断言すれば、今の日本は官民による違憲行為が横行する時代です。違憲行為を正すのではなく、自らの行為を正当化するために憲法の方を変えてしまおうとする者たちを、国民の過半数が支持するようでは、この国の未来は暗いとしか言いようがありません。
これで終わりです。もうこれ以上言うべきことは残っていません。