日本国憲法を解読する - 第100条 | 漫画クラブ -blog-

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日本国憲法 第11章 補則

---(出典元、国立国会図書館HP)

第100条〔施行期日と施行前の準備行為〕

1 この憲法は、公布の日から起算して6箇月を経過した日〔昭22・5・3〕から、これを施行する。

2 この憲法を施行するために必要な法律の制定、参議院議員の選挙及び国会召集の手続並びにこの憲法を施行するために必要な準備手続は、前項の期日よりも前に、これを行ふことができる。


(私注)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

第11章は全体が、明治憲法から現憲法へと移行するのに伴い、事務手続き、関連法整備や移行期間中の暫定措置を規定したものにすぎませんから、スルーしてしまいたいところですが、いちおう個人的に引っ掛かる点があるので触れておきたいと思います。

第100条に記載はありませんが、この憲法の公布文の日付すなわち公布の日についてです。

現在は文化の日とされている11月3日が、1948年7月に「国民の祝日に関する法律」が施行されるまで、明治節とされていた(1927年勅令第25号「休日ニ関スル件」による)ことは、年配者か戦前のことに関心のある人なら承知していることでしょう。
言うまでもなく明治天皇の誕生日のことです。

ところで改正前の憲法すなわち明治憲法の発布は、1889年2月11日です。
言うまでもなく、現在の建国記念の日、かつての紀元節です。

この2点には当然、関連性があります。

つまりこのようなことでも、現憲法が明治憲法を継承しているものであると、当時の議会と国民に納得せしめようとしたのでしょう。
同時に、明治天皇治世の時代を国民の記憶に永続的にとどめ置くため、明治節を名称を変えて残しておくという意図も感じられます。

極論すれば、敗戦によって潜伏せざるを得なくなった皇国主義あるいは国家主義の残存部分と言えると思います。
それが顕在化したのが、1966年に紀元節が祝日に復活した建国記念の日です。