本日より猫の一斉捕獲処分が実行されます! | 小梅にゃん日記

本日より猫の一斉捕獲処分が実行されます!

今朝早く届いた情報です。




三重県亀山市みどり町の自治会で本日11日、猫の一斉捕獲処分が実行されます。時間がありません。


捕獲の中止を!


電話、FAX、メール、捕獲を中止するよう、連絡を入れてください。


三重県亀山市役所


秘書課


電話・0595-84-5022


FAX・0595-82-9685


kouhouhisyo@city.kameyama.mie.jp


【詳細】


9月22日三重県亀山市みどり町の自治会長より町民全員にまわってきた回覧板によると【みどり町連合自治会と


して「野良猫」の捕獲を実施いたします。


捕獲した「野良猫」は、鈴鹿市保健所に持っていき収容致します】と書かれてあり、さらに 自前で「捕獲器」を持っ


ておられる方は「野良猫」の捕獲に協力ください。と自治会長の連絡先とともに記載があったそうです。

以下、回覧の内容です



みどり町連合自治会会員各位殿


みどり町連合自治会会長 浜○清○


みどり町連合自治会として「野良猫」の捕獲を実施いたします。


捕獲した「野良猫」は鈴鹿保健所に持っていき収容いたします。


期間10月11日~11月30日間で 実施します



※飼い猫がいなくなった時は保健所と警察に連絡してください。


※鈴鹿保健所 059-382-8674


※亀山警察署 059-582-0110




自前で捕獲器を持っておられる方は「野良猫」の捕獲に協力ください。


連絡先 059-82-○○○○ 浜○まで連絡ください





三重県亀山市みどり町連合自治会で出回っている回文の一部


近隣住民に迷惑を掛ける飼いかたをしている飼い主は、動物愛護管理法7条に違反をしてます。

飼い主が所有物権を行使しようとしても、権利の濫用とみたされば所有権を行使することはできません。

また、管理不行き届きの猫が近隣 住民へ害をおよぼせば民法718条により飼い主が賠償する義務があります。

外飼い猫や野良猫の被害を無くすためには駆除しかありません。


虐待法には 触れません。合法的に害獣駆除しましょう。


捕獲器で捕まえ保健所へ持ち込むのが一番確実です。自宅の敷地内に毒餌を 置くのも効果的です。


ともかく猫は容赦なく駆除するに限ります。



信じられられない内容の回文です!!!

下記の行政機関への抗議協力をお願い致します



亀山市「市長への手紙」
http://www.city.kameyama.mie.jp/mayor/mail.html



三重県「意見送り先」
https://www1.pref.mie.lg.jp/s_form/o_teian.htm



**************************************




私自身 このような事が 現実に行われる事が信じられなくて 直ぐに記事にする事が出来ませんでした。


今日 昼休みに亀山市の方へ直接電話で確かめさせて頂きました


電話に出られ市の職員の方の対応は


この事は事実であり 市として自治会で決められた事を辞めさせる権限はありませんとの事


しかし 数日前からこの件での苦情等が相次いでいる状況で


対応を検討しているとの事でした。


その後


情報を頂いた のりたまさんからの連絡がありました


鈴鹿保健所の方と連絡が取れ現状を聞く事ができたそうです


とりあえず、最悪の事態は免れました。捕獲した猫は全て、鈴鹿市の愛護団体が引き取ります。


保健所はどちらかと言えば、被害者のようです。


鈴鹿保健所への抗議は、控えてください。



詳細ブログhttp://lilia109.exblog.jp/16659991/









小梅にゃん日記

一人でも多くの方に見て頂ければ 飼育放棄屋敷の猫達にもお外から卒業できるチャンスが訪れるのではと願いを込めて 新たにランキングに参加する事にしました。もし良かったら ポチっと応援をして頂ければ大変嬉しいです。