労働審判の申立をしていた為、
国民健康保険の減免申請ができず、
とりあえず自己都合で辞めた事にして減免の申請をし
その後、失業手当の手続きが完了した後で
再度減免の申請をした所
今日、会社都合解雇減免の国民健康保険の通知書が届きました。
12月から3月までの4か月分で、本来の金額より
自己都合退職で減免申請の場合 ▲54,200
会社都合解雇で減免申請の場合 ▲89,600
市町村によって違うかもしれませんが
私の住む町では3月まで払込をした分は
自己都合退職で減免申請したとしても
一度払込をしたものは返金が出来ないと言われました。
(会社都合減免は2年遡って計算されるので大丈夫らしい)
なので、私はとりあえず1回分を支払い
以降、滞納をしていたのですが(督促状は無視しました)
滞納をしていて正解(かどうかはわかりませんが)
結局、3分の1程の金額になり
3000円過払いとなりました。
(この3000円は帰ってくるのでしょうか)
減免して頂いたとしても会社都合と自己都合では
約35,000円も違ってきます。
不当解雇であるとは思いますが
会社都合解雇ばんざい