労働審判の申立をする前に、自分で何らかの行動をしておかなければいけないようです。
申立書には、申立に至る経緯を書かなければいけません。
私はまず労働基準監督署に相談しました。
相談すると労働基準監督署が会社に交渉してくれるわけではなく、自分で交渉しないといけません。
すぐに会社に対してメールで解雇予告手当・精神的損害の請求をしましたが
嘘の言い訳ばかりで、請求に対しては何の返答もありません
嘘をつかれる事でもう関わりたくないという気持ちになり、悔しいけれど諦めようかと思いました。
でも、もう一件だけ別の所に相談してみました。
答えは労働基準監督署で言われたのと同じでした。
この時、社長さんいくつぐらいの人?と聞かれたので
50ぐらいです、と答えると
50にしては物事を知らなさすぎるね、と言われました。
この一言で、なぜか私は間違っていないという気持ちになり
やっぱり戦ってみようと思うようになりました。
私の送ったメールに会社側からは何の返事もなく
最終的に顧問弁護士に連絡してくださいとだけ返事がきました。
顧問弁護士に連絡しても、向こうの言いなりで終わってしまう
どうしようかと悩んだ末、労働審判で第三者に判断してもらおうと思いました。
労働審判の他に、「あっせん」を利用する事も考えました。
ただ「あっせん」は解雇予告手当の交渉はしてもらえるけれど、相手が話し合いに応じなければそれ以上は何もできない。解決金に関しては民事になるので「あっせん」では何もできないといわれました。
それなら労働審判しかない。
金銭的な解決はできなかったとしても、精神的に追い詰めてやろうと思いました。