こんにちは

マネー三郎です!

 

 

昨日のブログでは

年金の免除制度について

お話ししたので

 

 

今日はもう一つの対処法である

猶予制度について

お話しします!

 

 

そもそも免除と猶予

何が違うかというと

 

 

免除は支払わなくてもいい

という感じで

猶予は支払いを待ってもらう

という感じです

 

 

この猶予制度は

2種類あるのですが

 

 

まずは

 

 

①学生納付特例制度

 

 

これはその名前のとおり

学生向けの猶予制度です

 

 

これは

 

 

20歳以上で大学に通っている

人が利用していることが

多いんじゃないかなと

思いますニコニコ

 

 

もちろん

 

 

猶予制度にも所得要件が

ありますが

 

 

免除制度とは違って

本人の所得だけで判定する点などで

免除制度よりも厳しくはないです!

 

 

②50歳未満の納付猶予制度

 

 

こちらは学生ではない

50歳未満の方向けの猶予制度

です(以前は30歳未満じゃないと

利用できませんでした)

 

 

こちらの所得要件も

本人と配偶者の所得のみ

で判定される点で

免除制度よりも厳しくはないです!

 

 

あと免除と同じという点では

 

 

国民年金は10年以上

(受給資格期間)

保険料を支払わないと

年金をもらうことが

できませんが

 

 

免除と猶予ともに

免除や猶予を受けている期間も

受給資格期間に算入されますびっくり

 

 

ただ、ちょっと年金を

もらう段階で違いがあります

 

 

何が違うのかというと

 

 

猶予制度を受けている時は

 

 

受給資格期間には

算入されるが

老齢基礎年金の額には

反映されない

 

 

という点です

 

 

どういうことかというと

 

 

すごく極端な例で

考えてみますびっくり

 

 

10年ずっと全額免除を受けた場合と

ずっと猶予を受けた場合で

いくら年金がもらえるか

を考えてみます

 

 

①全額免除の場合

 

 

月額約8千5百円

 

 

②猶予の場合

 

 

月額0円

 

 

となります

 

 

これはどういうことかというと

 

 

全額免除の場合には

保険料を払っていなくても

10年間全額免除にすれば

10年間保険料を支払った

人の半分の年金を

受け取ることができます

 

 

一方、猶予制度では

 

 

10年間猶予を受けると

年金をもらうことができる

権利は獲得できますが

保険料を支払っていないので

将来の年金額は0円

ままとなりますびっくり

 

 

つまり、猶予を利用した方は

後でその分の保険料を

支払わなければ

猶予した期間の分だけ

将来の年金額が減少することに

なりますガーン

 

 

じゃあ、未納と変わらない

じゃないかと思われるかも

しれませんが

 

 

未納の場合には障害年金や

遺族年金を受け取ることが

できない可能性がありますが

 

 

猶予を申請しておけば

受け取ることができます!

 

 

もう一つ注意点としては

 

 

保険料を後から支払える(追納)期間は

10年間ですが3年目以降からは

加算金がかかるので保険料が

高くなります

 

 

ですので、この点には注意が

必要です!

 

 

とこんな感じなんですが

 

 

国民年金保険料が支払えない場合

 

 

先日、お話しした免除制度

と今日の猶予制度の2つの

制度がありますので

 

 

所得が少なくて保険料を

支払えない場合には

これらの制度の利用を

検討してみてはいかが

でしょうかニコニコ

 

 

最後までお読みいただき

ありがとうございました

マネー三郎でした

 

また、お会いしましょう!